研究者詳細
2025/07/25 更新
基本情報
教育活動
現在担当している科目
社会貢献活動・その他
特別研究期間制度(学内資金)
他学部・他研究科等兼任情報
特定課題制度(学内資金)
法学研究の基礎I
大学院法学研究科
2025年 春学期
外国法基礎(フランス法)
2025年 秋学期
フランス法特殊研究(2)II(大橋)
フランス法特殊研究(2)I(大橋)
フランス法研究II(大橋)
フランス法研究I(大橋)
導入演習(必修) 27
法学部
主専攻法学演習(フランス法) (秋)
主専攻法学演習(フランス法) (春)
外国法総論(フランス法II)
外国法総論(フランス法I)
外国法特論(フランス法) II
外国書講読(フランスの裁判) II
外国書講読(フランスの裁判) I
外国書講読(フランスの政治)
外国書講読(フランス第5共和制研究)
外国法特論(フランス法) I
総合講座「フランス語圏を知る」
主専攻法学演習論文(フランス法)
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フランス行政法におけるレギュラシオンの位置づけ
フランス オルレアン大学
法学学術院 大学院法学研究科
ヨーロッパ統合の下での公共サービスの自由化とフランス経済行政法の変容に関する考察
2014年
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「レギュラシオン」がフランス行政の新たな任務として認識されるようになった背景には、福祉国家の衰退に伴って、それを特徴づけていた経済関与主義または統制経済主義に対立する「国家=調整者」という観念の形成が見られることがわかった。また、行政法上の「レギュラシオン」は、公企業の独占の撤廃と並行して設置された独立行政機関の任務として今日の行政法学の対象とされており、当該任務の実施において、国家はルールの形成とアクターの監視の役割を担うのであるが、その特徴的手段である「勧告」は、公的機関と関係部門の事業者との交渉によりその名宛人との合意をあらかじめ模索した上でなされる点において、ガヴァナンスの論理の行政法への影響を反映するものであると考えられる。 以上の研究の成果は、論文「フランス行政法における経済調整の任務―国家の経済関与の新たな経路―」の形にまとめてあり、本稿は、今関源成ほか編『ヨーロッパ統合とフランス法の変容(仮題)(中村紘一古稀記念論文集)』(成文堂)に所収の予定である。 フランス行政法におけるレギュラシオンの法制度に関する研究は、2015年1月に開催されたフランス企業法研究会での判例報告にもつながった。そこでの報告内容は、「電気通信部門の独立行政機関の行政行為に対する裁判的統制 オランジュおよびSFR事件」として国際商事法務(国際商事法研究所)に掲載される予定である。
フランス革命期における著作権法の形成の研究を中心とする、著作権法制の理論的研究
2006年
本研究課題の対象は著作権法であるが、研究手法の共通性から、不正競争法に関する派生的成果も挙げることができた。 年度の前半は不正競争法の研究に費やした。著作権法の研究過程でフランス革命期の営業自由の確立について調べていたところ、不正競争法が形成される背景にあった自由企業制もそれと同根より生じたものであることに示唆を得て、この研究に着手した。内容は、フランスにおいて不正競争規制の法的手段が如何にして要請されたかという歴史的考察、および、現代法において不正競争の法概念が判例・学説上如何に認識されているかという実体法的考察である。この研究の成果は、次項に挙げるように、すでに小論にまとめられ公表されている。不正競争法については、今後研究活動の中心課題として調査をさらに進めていく考えである。 年度の後半は、著作権法の研究に移行した。まず考察する問題の絞り込みを行い、結果として、革命期における著作権の承認が立法者にとって如何なる実際的意義を有していたのかを検討することとした。フランス革命期の立法は、自然権思想の下で著作権を所有権の名において規定したが、その事実により、革命立法は個人主義的近代著作権法の最たるものと認識されている。これに対し、私は、著作権の承認が革命期において何らかの目的に資する手段として機能したのではないか、という仮定に基づき、著作権法における自然権説を相対化することを念頭に研究を構想したものである。 研究では、フランス革命以前、すなわち旧制度において著作物の利用を規律した特権が営業自由の思想により克服される過程を跡づけた後に、革命における著作権の承認に関して、産業秩序の維持をはじめとする公益的観点からの要請があったことを議会史料を通じて実証する、という手法で考察を行った。 この研究の成果をまとめた論文は、社団法人著作権情報センター主催の懸賞論文として応募した。