2024/04/26 更新

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シバザキ サトル
柴崎 暁
所属
商学学術院 大学院経営管理研究科
職名
教授
学位
博士(法学) ( 早稲田大学 )
修士(法学) ( 早稲田大学 )
ホームページ

経歴

  • 2008年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   商学学術院   教授

  • 2015年
    -
     

    早稲田大学交換研究員 パリ第Ⅰ大学に派遣

  • 2012年
    -
     

    ルクセンブルク大学法学ファイナンス学部招聘研究者(早稲田大学特別研究期間)

  • 2009年
    -
     

    早稲田大学交換研究員 ローマ大学ラ・サピエンツア東洋研究学部に派遣

  • 2004年10月
    -
    2008年03月

    早稲田大学   商学学術院   助教授(2007年4月より「准教授」に改称)

  • 2004年04月
    -
    2004年09月

    早稲田大学   大学院ファイナンス研究科(専門職学位課程)   助教授

  • 2003年
    -
    2004年

    獨協大学法学部 助教授

  • 1996年
    -
    2003年

    山形大学人文学部 助教授

  • 1996年
    -
     

    文部省在外研究員 ストラスブール第3大学に派遣

  • 1994年
    -
    1996年

    山形大学人文学部 講師

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学歴

  • 1987年04月
    -
    1994年03月

    早稲田大学   大学院法学研究科   民事法学  

所属学協会

  •  
     
     

    金融法学会

  •  
     
     

    日仏法学会

  •  
     
     

    日本海法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 更改

  • 指図

  • 抽象債務

  • 手形小切手

  • 銀行取引

  • 金融法

  • 商法

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論文

  • シンポジウム「株式会社法における区分と規律」

    尾崎安央他

    私法(日本私法学会・有斐閣)   ( 84 ) 45 - 89  2023年

  • 国際送金における被仕向銀行が送金依頼人の復代理人として責任を負う者ではないとされた事例-東京地判令和3・8・25金判1634号10頁

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1665 ) 2 - 7  2023年

  • フランス法における小切手の支払保証

    柴崎暁

    日本法学〔長谷川貞之教授古希記念〕   88 ( 4 ) 247 - 263  2023年

  • ベルギー債務法改正におけるコオズ概念の存置

    柴崎暁

    比較法学   57 ( 2 ) 155 - 178  2023年

  • 地面師による無効の売買につき代金支払いのために交付された預金小切手を割引で取得した者の被詐取者への不当利得返還義務(東京地判平成31・4・17公刊物未搭載)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1616 ) 10 - 15  2021年

  • 交互計算における反対記帳=集団的手続開始の場合におけるその帰趨-フランス企業法判例研究(資料)

    柴崎暁

    比較法学   54 ( 3 ) 51 - 66  2021年

  • 金融市場機構(AMF)制裁委員会の審判手続を補助する吏員への「不偏かつ忠実の原則」の適用・目論見書の曖昧な情報を理由とする課徴金(破毀院商事部2017年9月20日, no 15-29098,15-29144)-フランス企業法判例研究(資料)

    柴崎暁

    比較法学   55 ( 2 ) 63 - 75  2021年

  • 債務法改革の会社法への影響:断絶か連続か?-債務の一般的取扱

    ムスタファ・メキ(柴崎暁訳)

    比較法学   55 ( 1 ) 85 - 135  2021年

  • デリバティブにおける期限前終了と一括清算の性質」(論説)

    柴崎暁

    比較法学   54 ( 2 ) 1 - 25  2020年

  • 有価証券券面廃止と私的所有権制限への補償 -憲法院判決2012・1・27, no 2011-215 QPC.- フランス企業法判例研究

    柴崎暁

    比較法学   53 ( 3 ) 151 - 163  2020年

  • 24表見支配人の相手方である第三者(最判昭和59・3・29)

    柴崎暁

    別冊ジュリスト   ( 243 ) 50 - 51  2019年

     概要を見る

    商法判例百選

  • 転換社債の有利発行と取締役の任務懈怠責任―東京高判令和元年7月17日の解説と分析

    柴崎暁

    ビジネス法務   ( 19-Dec ) 44 - 48  2019年

  • 呈示書類にディスクレ(信用状条件不一致)がないとされた事例(東京高判平成24・9・26金判1438号20頁)

    柴崎暁

    海事法研究会誌   ( 242 ) 2 - 15  2019年

  • 預金口座が「犯罪利用預金口座等」に該当しないため、払戻しを拒むことができないとされた事例(大阪高判平成28・11・29金法2063号72頁)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1557 ) 2 - 7  2019年

  • 所持人保護措置違反の出資差益金分配により損害を被った転換社債・株式引受権証券所持人総体のためにする事務管理人による会社に対する救済の訴(不受理)-フランス企業法判例研究

    柴崎暁

    比較法学   52 ( 3 ) 191 - 213  2019年

  • 債務承認によるコオズの推定・相殺における債権の相互対立-フランス企業法判例研究

    柴崎暁

    比較法学   53 ( 2 ) 289 - 303  2019年

  • 一括清算と三者間相殺

    柴崎暁

    比較法学   51 ( 3 ) 41 - 69  2018年

  • 社員交互計算と「財務改善条項」の有効性-フランス企業法判例研究

    柴崎暁

    比較法学   52 ( 2 ) 139 - 152  2018年

  • Transmission de la monnaie scripturale par voie du virement bancaire en droit privé japonais. [仏文] )35巻(2017年)1-21頁

    SHIBAZAKI (Satoru)

    Waseda bulletin of comparative law英文年報   35   1 - 21  2017年

  • 日本私法における一括清算と三者間相殺(삼자간 상계와 일괄청산)(沈律(심율)による韓国語訳60-70頁を含む)

    柴崎暁(시바자키 사토루)

    企業法研究   31 ( 4 ) 47 - 74  2017年

  • 債権の相互対立のない相殺は、民事再生法92条1項により認められる相殺に該当しないものとされた事例(最判2016(平成28)・7・8民集70巻6号1611頁)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1527 ) 2 - 7  2017年

  • 「第3款 株券喪失登録」(第2編第2章第9節「株券」)「第2編第2章第10節 雑則」

    林竧=柴崎暁

    別冊法学セミナー   ( 242 ) 464 - 485  2016年

     概要を見る

    新基本法コンメンタール 会社法1〔第2版〕[寄稿者35名中の1]

  • 「第1款 総則」「第2款 株券の提出等」(第2編第2章第9節「株券」)

    柴崎暁

    別冊法学セミナー   ( 242 ) 445 - 463  2016年

     概要を見る

    新基本法コンメンタール 会社法1〔第2版〕[寄稿者35名中の1]

  • フランス法におけるグループ訴権の導入-金融分野における集団的損害回復制度の研究-

    柴崎暁=丸山千賀子

    国民生活研究   56 ( 2 ) 101 - 111  2016年

  • 抽象債務契約理論之比較法研究(講演・中国語訳)

    柴崎暁〔王偉傑=訳〕

    靜宜法學   5th seas.   25 - 37  2016年

  • 社債と相殺(最三小判平成13・12・18)

    柴崎暁

    別冊ジュリスト   ( 222 ) 202 - 203  2014年

     概要を見る

    手形・小切手判例百選・第7版[寄稿者100名中の1]

  • 抽象債務契約と非典型契約

    柴崎暁

    別冊NBL   ( 142 ) 63 - 67  2013年

     概要を見る

    非典型契約の総合的検討[寄稿者 26名中の1]

  • 預金契約の寄託性と消滅時効-比較法的接近

    柴崎暁

    比較法学   47 ( 2 ) 1 - 26  2013年

  • シンポジウム「不当利得法」

    磯村保他(討論)

    私法   ( 74 ) 86 - 90  2012年

  • Abstract payment undertaking in Japanese private law - A historical and comparative review (英文).

    SHIBAZAKI (Satoru)

    企業法硏究 기업법연구   25 ( 1 ) 171 - 180  2011年

  • シンポジウム「商法の改正」

    神田秀樹他(討論)

    私法   ( 73 ) 53 - 92  2011年

  • 証券取引所の売買立会において取引参加者が、新規上場株式につき、発行会社の発行済株式総数の三倍にあたる数・価格一株一円として売注文を発信した結果これが約定され、取引参加者が損害を被った場合において、売買停止権限の行使を怠った証券取引所に重過失が認められるとされた事例(東京地判平成21・12・4)

    柴崎暁

    判例評論   ( 623 [app. Hanrei jiho no 2093] ) 183 - 193  2011年

  • 抽象債務契約

    柴崎暁

    法学雑誌タートンヌマン   ( 13 ) 1 - 22  2011年

  • ブラヴァール=ヴェイリエールの手形法講義-『商法概論』(1862年版)「為替手形について」序説

    柴崎暁=笹岡愛美=内田千秋=隅谷史人(訳)

    流経法学   10 ( 2 ) 117 - 186  2011年

  • 18ヤミ金融への元金返済と損益相殺(最三判平成20・6・10)

    柴崎暁

    金融・商事判例増刊号   ( 1336 ) 70 - 73  2010年

     概要を見る

    金融・消費者取引判例の分析と展開

  • 「第1款 総則」「第2款 株券の提出等」(第2編第2章第9節「株券」)

    柴崎暁

    別冊法学セミナー   ( 204 ) 384 - 394  2010年

     概要を見る

    新基本法コンメンタール会社法1

  • 主観的更改と純粋指図

    柴崎暁

    (法学雑誌タートンヌマン別冊)     415 - 461  2010年

     概要を見る

    民法(債権法)改正の論理

  • 主観的更改と指図

    柴崎暁

    韓日法學 한일법학 〔日韓両国における民法改正の諸問題=第7回日韓法学会-韓日法学会共同シンポジウム〕   ( 29 ) 247 - 272  2010年

  • 「주관적 경개 와 지시」

    柴崎暁=韓敬新訳

    韓日法學 한일법학 〔日韓両国における民法改正の諸問題=第7回日韓法学会-韓日法学会共同シンポジウム〕   ( 29 ) 273 - 298  2010年

  • 客観的更改-特に既存債務の履行に代えて行われる約束手形の授受による場合の考察

    柴崎暁

    早稲田法学(奥島孝康教授=戒能通厚教授=佐藤英善教授古希祝賀退職記念論集)   85 ( 3-I ) 581 - 598  2010年

  • 吸収合併無効訴訟への処分権主義・弁論主義の不適用ー吸収合併無効請求事件(名古屋地判平成19・11・21

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1317 ) 22 - 27  2009年

  • 一括清算の対抗力・更改力

    柴崎暁

    早稲田法学(藤岡康宏教授古希祝賀論集)   84 ( 3 ) 69 - 109  2009年

  • 28表見支配人の相手方である第三者(最判昭和59・3・29)

    柴崎暁

    別冊ジュリスト   ( 194 ) 58 - 59  2008年

     概要を見る

    商法(総則・商行為法)判例百選

  • 温泉とカジノをめぐる雑考

    柴崎暁

    温泉   76 ( 3 ) 30 - 31  2008年

  • 証券投資信託の受益者が受益証券販売会社に対して有する一部解約金支払請求権を差し押えた債権者が取立権の行使として販売会社を第三債務者として同請求権を取り立てることができるとした事例(最判平成18・12・14金判1262号33頁)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1293 ) 1 - 11  2008年

  • 振込取引と指図の法理

    柴崎暁

    法学雑誌タートンヌマン   ( 10 ) 51 - 86  2008年

  • フランス私法における三角型法的取引理論の概観

    柴崎暁

    法律時報   80 ( 10 ) 118 - 122  2008年

  • 表見支配人と悪意の『相手方』再考-最判昭和59.3.29を素材として-

    柴崎暁

    流経法学(今泉恂之介教授退職記念号)   8 ( 2 ) 125 - 141  2008年

  • 船舶衝突による損害賠償請求権の消滅時効の起算点(最二判平成17・11・21民集59巻9号2558頁)

    柴崎暁

    法律時報別冊   ( 34 ) 54 - 57  2007年

     概要を見る

    私法判例リマークス

  • 破産債権を自働債権とし破産宣告後に期限が到来し(または停止条件が成就し)た破産者に対する保険解約返戻金債務を受働債権とする相殺(最判平成17・1・17)(商事法判例研究)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1267 ) 6 - 10  2007年

  • 有価証券の制度‐商事会社が発行する有価証券の制度の改正および商事法制を改正した規定の海外への拡張を定める2004年6月24日のオルドナンス第2004-604号(立法紹介)

    柴崎暁

    日仏法学   ( 24 ) 138 - 141  2007年

  • 条件付更改の法理と支払のためにする手形授受

    柴崎暁

    法学雑誌タートンヌマン   ( 9 ) 105 - 122  2007年

  • 登録原簿を媒体とする支払約束と指図‐電子登録債権に関する立法提案への省察」

    柴崎暁

    クレジット研究   ( 37 ) 184 - 197  2006年

  • 8株式選択権の謎と報酬に関する規範(Saul LEVMORE, Puzzling Stock Options and Compensation Norms, 149 U. Pa. L. Rev. 1901)

    柴崎暁

    季刊企業と法創造   ( 9 ) 96 - 98  2006年

  • 銀行が受取人の銀行口座に誤振込みされた預金について受取人に対する貸付債権をもって相殺したことにより振込依頼人に対して誤振込金相当額の不当利得返還義務を負うとされた事例(東京地判平成17・9・26、金判1226号8頁)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1241 ) 49 - 56  2006年

  • 券面廃止口座簿登録有価証券の動産性-その即時取得をめぐるフランス法における論争-

    柴崎暁

    国際商事法務   34 ( 1 ) 52 - 68  2006年

  • 信託法改正要綱に対する意見書(資料)

    上野芳昭=柴崎暁=中川忠晃=田村陽子(山形大学信託法研究会)

    山形大学法政論叢   ( 35 ) 129 - 188  2006年

  • 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主たる債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否(最判平成15・3・14金判1170号20頁)(早稲田大学商法研究会・商事判例研究64)

    柴崎暁

    早稲田法学   82 ( 1 ) 263 - 279  2006年

  • フランス法における公証差押禁止宣言-責任財産の限定と私的自治-

    柴崎暁

    亜細亜法学   40 ( 1 ) 221 - 250  2005年

  • 誤振込みされた預金と貸付金債権を相殺することが正義・公平の観念に照らして無効とされた1審判決が是認され控訴が棄却された事例(名古屋高判平成17・3・17、金判1214号19頁)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1219 ) 59 - 64  2005年

  • 97預託金を受働債権とする相殺(最一小判昭和45・6・18民集24巻6号527頁)

    柴崎暁

    別冊ジュリスト   ( 173 ) 196 - 197  2004年

     概要を見る

    手形・小切手判例百選・第6版

  • 誤振込の被仕向銀行による受取人の預金債権を受働債権とする相殺(名古屋地判平成16・4・21金判1192号11頁)

    柴崎暁

    金融・商事判例   ( 1201 ) 59 - 64  2004年

  • 平尾報告(証券監督者国際機構(IOSCO)『行為規範』および『取引原則』の日本法への適用)コメント

    柴崎暁

    国際商取引学会年報   ( 6 ) 144 - 147  2004年

  • 金融債を受働債権とする相殺の可否(最二判平成15・2・21金判1165号13頁)(早稲田大学商法研究会・商事判例研究63)

    柴崎暁

    早稲田法学   79 ( 3 ) 203 - 219  2004年

  • 証券会社による自約(介入)取引の法的性質-フランス法における呑行為合法化小史ー」 (研究ノート)

    柴崎暁

    獨協法学   ( 63 ) 145 - 166  2004年

  • 身体強制とフランス手形法

    柴崎暁

    亜細亜法学(鈴木薫先生古希記念号)   37 ( 2 ) 119 - 141  2003年

  • 心身障害者福祉手当を原資とする普通預金債権に対する差押えの適法性(肯定)-東京地判平成12・10・25判タ1083号286頁(民法判例研究会)

    柴崎暁

    銀行法務21   ( 623 ) 86 - 91  2003年

  • 外国法人格の利用による会社監督法規の回避に関する考察」(研究報告要旨)

    柴崎暁

    国際商取引学会年報   ( 5 ) 74 - 81  2003年

  • 除権判決による手形の無効宣言が為されている手形を占有する、除権判決確定前に当該手形を善意取得した所持人による手形金請求が認容された事例 -最高裁第一小法廷平成13年1月25日判決〔商事法判例研究19〕

    柴崎暁

    判例タイムズ   ( 1118 ) 81 - 88  2003年

  • L'abstraction de la promesse non causee de payer une somme d'argent en droit prive japonais.[仏文]

    SHIBAZAKI (Satoru)

    獨協法学   ( 61 ) 65(342) - 82(235)  2003年

  • 手形保証の付従性・独立性・有因性

    柴崎暁

    獨協法学   ( 62 ) 1 - 53  2003年

  • フランス消費法典

    後藤巻則=野澤正充=町村泰貴=柴崎暁=太矢一彦=櫻井清美(訳)

    クレジット研究   ( 28 ) 61 - 97  2002年

  • フランスの消費者信用法制

    後藤巻則=野澤正充=町村泰貴=柴崎暁(共著)

    クレジット研究   ( 28 ) 43 - 57  2002年

  • 金報告(『ペーパーレス信用状と関連された権利証券に対する法律的性質--Boris Kozolchyk教授の論文を中心に』)コメント」

    柴崎暁

    国際商取引学会年報   ( 4 ) 138 - 140  2002年

  • 民法四四九条の成立と付従性なき人的担保」(研究ノ-ト)

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 24=25 ) 53 - 79  2002年

  • 抽象債務と身体強制 ―抽象債務論もうひとつのHistoire―(『手形法理と抽象債務』栞)

    柴崎暁

    新青通信   ( 12 ) 1 - 6  2002年

  • 与信取引における無因債務契約の執行証書

    柴崎暁

    公証法学   30   235 - 281  2001年

  • ディマンド・ギャランティ-またはスタンドバイ信用状における"extend or pay"による請求と発行委託契約の機能-国連独立ギャランティー・スタンドバイ信用状条約の発効を前に」(学会報告要旨)

    柴崎暁

    国際商取引学会年報   ( 3 ) 3 - 18  2001年

  • 債務承認契約の抽象性―スイス債務法典一七条をめぐるWalter YUNGの訴訟法的抽象性理論

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 22 ) 25 - 84  2001年

  • 手形資金制度と民法五一三条二項後段における『為替手形』(下・完)」(研究ノ-ト)

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 21 ) 109 - 126  2001年

  • 講演記録「アンドレ・プルム教授/ディマンド・ギャランティ-の自律性-手形との比較分析-」(上)

    柴崎暁

    国際商事法務   28 ( 5 ) 539 - 545  2000年

  • 講演記録「アンドレ・プルム教授/ディマンド・ギャランティ-の自律性-手形との比較分析-」(下)

    柴崎暁

    国際商事法務   28 ( 7 ) 825 - 833  2000年

  • ディマンド・ギャランティ-またはスタンドバイ信用状における"extend or pay"による請求と発行委託契約の機能

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 19 ) 1 - 66  2000年

  • ポ-ル・ジッド「指図論」(2)『ロ-マ法における更改および債権移転の研究』第四部

    柴崎暁訳

    山形大学法政論叢(伊藤博義教授退職記念号)   ( 18 ) 213 - 234  2000年

  • <講演>アンドレ・プルム「ディマンド・ギャランティ-の自律性-手形との比較分析」

    柴崎暁=横尾亘訳

    比較法学   32 ( 1 ) 157 - 172  2000年

  • L'autonomie de la garantie a premiere demande et le droit de paralysie contre l'appel abusif [en francais]

    Satoru SHIBAZAKI

    SHIHO (Journal of Private Law)   ( 61 ) 328 - 326  1999年

  • 請求払補償の自律性と濫用の抗弁(学会報告要旨)[en japonais]

    柴崎暁

    私法   ( 61 ) 313 - 320  1999年

  • 1995年国連独立ギャランティ-およびスタンドバイ信用状に関する条約(付・1992年国際商業会議所請求払保証統一規則対照表)

    富澤敏勝=柴崎暁訳

    国際商事法務   27 ( 3 ) 275 - 283  1999年

  • 請求払補償の原因、自律性および濫用

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 14 ) 75(60) - 104(31)  1999年

  • ポ-ル・ジッド「指図論」(1)『ロ-マ法における更改および債権移転の研究』第四部

    柴崎暁訳

    山形大学法政論叢   ( 16 ) 1 - 14  1999年

  • 振込取引における原因関係の存在と預金の成否」(早稲田大学商法研究会・商事判例研究五五)

    柴崎暁

    早稲田法学   75 ( 1 ) 301 - 316  1999年

  • 個人信用情報法制の現状と課題」(個人信用情報研究シリ-ズ)

    柴崎暁

    個人情報専門誌アイ   ( 33 ) 19 - 22  1998年

  • 抽象的債務負担行為小論

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 12 ) 29 - 52  1998年

  • 振込取引における入金記帳の「抽象性」

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 13 ) 1 - 34  1998年

  • 個人信用情報に関するアクセス権の保護利益としての与信機会-フランス1978年「情報・情報ファイル・自由権に関する法律」の研究-

    柴崎暁

    電気通信普及財団研究調査報告書   12   480 - 488  1998年

  • 請求払補償またはスタンドバイクレジットの濫用と法律行為の社会的機能―フランス法・ベルギ-法における抽象的債務負担行為論の現況―(東京商事法研究会(代表:酒巻俊雄・阪埜光男)商事法研究37)

    柴崎暁

    判例タイムズ   ( 969 ) 70 - 82  1998年

  • フランスにおけるカ-ドの法律問題(個人信用情報研究シリ-ズ)

    柴崎暁

    個人情報専門誌アイ   ( 28 ) 26 - 28  1997年

  • フランス法における私的生活・名誉・情報保護(その1)」(研究ノ-ト)

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 8 ) 1 - 31  1997年

  • カ-ド社会の到来とフランス・遠隔決済など新技術も登場、社会に受容されているカ-ド利用(Credit of the Worldフランス1)

    柴崎暁

    消費者金融専門紙・月刊クレジットエイジ   ( 206 ) 22 - 23  1997年

  • バンクカ-ドの普及は小切手の代用物(Credit of the Worldフランス2)

    柴崎暁

    消費者金融専門紙・月刊クレジットエイジ   ( 207 ) 24 - 25  1997年

  • フランス版『割賦販売法』"スクリヴネル"法のク-リングオフ制度(上)(Credit of the Worldフランス3)

    柴崎暁

    消費者金融専門紙・月刊クレジットエイジ   ( 208 ) 25 - 27  1997年

  • フランス版『割賦販売法』"スクリヴネル"法のク-リングオフ制度(下)(Credit of the Worldフランス4)

    柴崎暁

    消費者金融専門紙・月刊クレジットエイジ   ( 209 ) 22 - 24  1997年

  • 電気通信の発達に伴う民間部門個人信用情報の私法的保護-フランス民法典9条と1978年法を中心に

    柴崎暁

    電気通信普及財団研究調査報告書   11   556 - 563  1997年

  • 手形善意取得法理の基礎―フランス法特にジュネ-ヴ統一法導入以前の破毀院判例を素材として―

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 6 ) 45 - 69  1996年

  • 動産即時取得における正権原―フランスにおける仮想権原論―

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 7 ) 1 - 35  1996年

  • 損害保険金請求権質入承諾の効力に関する一考察

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 4 ) 119 - 143  1995年

  • フランス法における指図(delegation)の概念-フレデリック・ユベ-ル(ポワチエ控訴院付弁護士)『フランス法における指図に関する法律理論の試み』(1899年・ポワチエ大学博士学位論文)第二部『現行法』を素材として」(研究ノ-ト)

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 3 ) 59 - 94  1995年

  • フランス商法典における手形喪失者による権利行使方法(研究ノ-ト)

    柴崎暁

    山形大学法政論叢   ( 2 ) 63 - 78  1994年

  • 被融通者の債務を弁済したうえ融通手形の交付を受けた者から右融通手形の振出人に対する手形金請求が信義則に反するとして認められなかった事例」(商事法判例研究)

    柴崎暁

    判例タイムズ   ( 856 ) 75 - 80  1994年

  • A case concerning standing to sue for nullifying a merger by the co-successors of shares without any appointment of the exercinsing person and its notification. / The extinctive prescription of the claims to demand of restitution of unjust enrichment issued from an insurance payment paid by the insurer without liability. (Developpements in 1991, Major Judicial Descisions 6, Commercial Law); Activities of Academic Societies 5.- Commercial Law [英文] .

    TORIYAMA (Kyoichi) et SHIBAZAKI (Satoru)

    Waseda bulletin of comparative law英文年報   12   82 - 90,112  1993年

  • 消費者破産制度を持たない国フランス・自己破産に代わる「消費者更生手続き」を検証する(海外研究レポ-ト)

    柴崎暁

    個人情報専門誌アイ   ( 14 ) 20 - 21  1993年

  • 手形の裏書譲渡に関する一考察―フランスにおける指図(delegation)理論―

    柴崎暁

    早稲田大学大学院法研論集   ( 67 ) 139 - 165  1993年

  • 手形行為または原因契約の取消と害意ある所持人への対抗等(吹原産業手形詐欺事件関係三判決)(早稲田大学商法研究会・商事判例研究四〇)

    柴崎暁

    早稲田法学   68 ( 3=4 ) 189 - 213  1993年

  • 除権判決で無効となった手形の原因債権の行使に対する引換給付の抗弁」(早稲田大学商法研究会・商事判例研究四二)

    柴崎暁

    早稲田法学   69 ( 1 ) 109 - 121  1993年

  • 事実上独立性のない別会社所有の船舶に対する仮差押」(戸田修三=中村真澄監修、ナビックスライン(株)海法ゼミナ-ル・海事法判例研究第91回)

    柴崎暁

    総合物流情報誌・海運   ( 791 ) 151 - 146  1993年

  • 手形行為の無因性の民事法的基礎―フランス手形理論研究序説―

    柴崎暁

    早稲田法学会誌   42   229 - 291  1992年

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書籍等出版物

  • 契約の終了を開拓する[寄稿者25名中の1]

    椿寿夫(編著)( 担当範囲: デリバティブ契約のクローズアウト・ネツティングによる期限前終了)

    商事法務  2023年

  • 金融法提要-預金・融資・決済手段

    柴崎暁( 担当: 単著)

    成文堂  2019年

  • 債権法改正と民法学Ⅱ債権総論・契約(1)[寄稿者16名中の1]

    安永正昭=鎌田薫=能見善久監修( 担当範囲: 免責的債務引受・債務者交替による更改―「求償権を認めない」規定の考察)

    商事法務  2018年

  • 現代商事法の諸問題・岸田雅雄先生古稀記念論文集[寄稿者50名中の1]

    鳥山恭一=中村信男=高田晴仁編( 担当範囲: 三者間ネッティングと民事再生-リーマンブラザーズ証券事件判決の考察)

    成文堂  2016年

  • 企業法の現代的課題ー正井章筰先生古希祝賀[寄稿者32名中の1]

    上村達男=尾崎安央=鳥山恭一=黒沼悦郎=福島洋尚編( 担当範囲: スイス私法における振込学説)

    成文堂  2015年

  • 集団的消費者利益の実現と法の役割[寄稿者24名中の1、当該論説の分担割合1/2]

    千葉恵美子=長谷部由起子=鈴木將文編( 担当範囲: 欧州における集団的救済手続の状況-オランダWCAM 手続と渉外関係事件をめぐって-)

    商事法務  2014年

  • 現代法と法システム・村田彰先生還暦記念論文集 [寄稿者36名中の1]

    新井誠=北條浩=藤原正則他編( 担当範囲: 自律的ギャランティー(請求払無因保証)の終了・失効)

    酒井書店  2014年

  • 多角的法律関係の研究[寄稿者23名中の1]

    椿寿夫=中舎寛樹(編)( 担当範囲: フランス私法における三角型法的取引理論の概観」([A-25] の再録))

    日本評論社  2012年

  • 多角的法律関係の研究[寄稿者23名中の1]

    椿寿夫=中舎寛樹(編)( 担当範囲: 指図-古典的多角的法律関係としての)

    日本評論社  2012年

  • 財産法の新動向・平井一雄先生喜寿記念[寄稿者 34名中の1]

    清水元=橋本恭宏=山田創一編( 担当範囲: 自動継続定期預金と消滅時効)

    信山社  2012年

  • 比較企業法の現在(石山卓磨先生=上村達男先生還暦記念論文集) [寄稿者25名中の1]

    尾崎安央=川島いづみ編( 担当範囲: フランス合資会社法における干渉禁止-比較法史的研究-)

    成文堂  2011年

  • 現代企業法学の理論と動態[寄稿者55名中の1] 下巻

    奥島孝康先生古希記念論文集編集委員会編( 担当範囲: 手形授受による金銭債権の満足)

    成文堂  2011年

  • フランス企業法の理論と動態[寄稿者13名中の1]

    奥島孝康先生古希記念論文集編集委員会編( 担当範囲: 消費者団体訴訟制度―フランス法を中心として)

    成文堂  2011年

  • 商法の歴史と論理・倉澤康一郎先生古希祝賀論文集[寄稿者33名中の1]

    奥島孝康=宮島司編( 担当範囲: 「統一手形法における白地手形規定とフランス法」)

    新青出版  2005年

  • 手形法理と抽象債務

    柴崎暁( 担当: 単著)

    新青出版  2002年

  • 社団と証券の法理・加藤勝郎先生=柿崎栄治先生古希記念論文集[寄稿者24名中の1]

    奥島孝康=新山雄三=斉藤武編( 担当範囲: 無方式の合意による指図式手形債権の移転)

    商事法務研究会  1999年

  • 近代企業法の形成と展開・奥島孝康教授還暦記念論文集[寄稿者50名中の1]

    奥島孝康教授還暦記念論文集編集委員会編( 担当範囲: 融通手形署名者における虚偽表示―被融通者との関係について―)

    成文堂  1999年

  • 現代企業法の諸問題・小室金之助教授還暦記念[寄稿者13名中の1]

    奥島孝康=千野直邦(執筆代表者)( 担当範囲: 手形法一六条二項における善意取得の範囲―とりわけ裏書人の同一性欠缺の場合について―)

    成文堂  1995年

  • 商法の判例と論理―昭和40年代の最高裁判例をめぐって―・倉澤康一郎教授還暦記念論文集[寄稿者43名中の1]

    奥島孝康=宮島司編( 担当範囲: 悪意の抗弁―最1小判昭和48・3・22(判時702号101頁))

    日本評論社  1994年

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 法の国際化における民事責任の総合的・比較法的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2010年
    -
    2012年
     

    淡路 剛久, 大塚 直, 浦川 道太郎, 内田 勝一, 後藤 巻則, 柴崎 暁

     概要を見る

    本研究では、欧州を中心とする諸外国の動向を踏まえ、(1)事前規制の緩和により、事後的な段階で働く民事責任の制裁的側面が重要になるとともに、(2)事前の救済手段である差止請求の役割が、特に環境法等の分野においては増大していること、(3)生命・身体・財産・環境・プライバシー等にかかわる安全性の保護や、(4)競争秩序の確保を含めた取引の公正性の確保のために、契約責任・不法行為責任の役割が増大していることを確認し、これらが、各国の法の改革、さらに国を超えた法の統一・調和への動きの中で、どのように受容、拡大、あるいは変容されるかを解明し、これを通して、わが国の民事責任法の今後を展望した。近時重要になっている消費者法領域や商事法領域における民事責任法の展開を含め、上記(1)~(4)の諸相を中心とする一定の成果を得ることができたと考えている。

  • 科学研究費基盤研究B (22330035)(2010-2011-2012、共同研究:研究代表者・研究分担者の合計6名)

    研究期間:

    2010年
    -
    2012年
     

  • ファイナンス総合研究所プロジェクト「金融取引の私法学的接近」

    研究期間:

    2010年
    -
     
     

  • 早稲田大学特定課題研究助成費(単独: 2004 B-955 , 2005 B-130, 2007 B-079, 2008 B-077)

    研究期間:

    2004年
    -
    2008年
     

  • 社団法人信託協会研究助成「信託法理の日本法への導入と信託法改正についての研究」研究代表者上野芳昭山形大学教授

    研究期間:

    2003年
    -
    2005年
     

  • 科学研究費研究成果公開促進経費(145229)『手形法理と抽象債務』(新青出版、2002.8)(単独、出版助成)

    研究期間:

    2002年
     
     
     

  • 全国銀行学術研究振興財団刊行助成『手形法理と抽象債務』(新青出版、2002.8)(単独、出版助成)

    研究期間:

    2002年
     
     
     

  • 科学研究費奨励研究(A)課題番号12720024「スイス債務法典一七条における無因債務承認契約(reconnaissance de dette non causee)に関する研究」(180万円)単独研究

    研究期間:

    2000年
    -
    2001年
     

  • フランチャイズ経営の有効性と問題点に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1999年
    -
    2000年
     

    河野 昭三, 村山 貴俊, 柴崎 暁, 藤田 稔

     概要を見る

    (A) 経営的観点からは、主に清涼飲料のボトリング事業と輸入住宅産業を取り上げて研究を行った。わが国に清涼飲料がもたらされたのは幕末期のことであるが、特に第二次世界大戦後、米国のコカ・コーラとペプシコーラがフランチャイジングを通じて飲料市場において競争を展開した。両社の業績差の主要な要因として、フランチャイジングのスピードと日本人事業家と選択にあった。コカ・コーラ社は飲料に関連する事業者をボトラーとして認証し短期間で日本市場のカバーに成功したが、ペプシコーラ社は関連の希薄なフランチャイジー選択を行ったために後れをとった。のみならず、ペプシコーラ社は経営指導や資本投下においても消極的であった。今日の飲料市場では大手ビール会社の参入が著しいゆえに、ビール事業を明治時代にまで遡りその歴史的経緯について検討した。また、米国におけるフランチャイジングの発展史に関する書物の翻訳をすすめながら、現代米国におけるフランチャイズ状況についてガソリン小売とコンビニエンスストアとの融合が注目される。さらに、輸入住宅産業のフランチャイジングに関しては、数社の事例研究を行った。聞き取り調査により輸入住宅産業でのフランチャイズ経営の有効性を確認することが出来たが、フランチャイザーのフランチャイジーに対する厳格な統制が困難であるとき、欠陥住宅について消費者利益の保護問題が生じている。(B) 法律的観点からは次の通り。わが国の公正取引委員会はフランチャイズに関する独占禁止法運用のガイドラインを公表しているが、正式な措置を採ったことはない。しかし、フランチャイズ契約の中には、本部に対して加盟店が不当に不利である条項を含むものが認められ、積極的な独禁法の運用が公取委に期待される。また、大陸法での取扱いを見ると、フランチャイズ契約締結前での情報提供義務が重視されている

  • 科学研究費基盤研究(C)課題番号11630117「フランチャイズ経営の有効性と問題点に関する研究」(320万円)研究代表者:河野昭三東北大学教授

    研究期間:

    1999年
    -
    2000年
     

  • 民事紛争処理研究基金研究助成「多機能カ−ド取引における抗弁の接続/切断の実体法的基礎としての指図(délégation / Anweisung)理論と第三債権者の執行法上の地位」研究代表者

    研究期間:

    1998年
     
     
     

  • 民事紛争処理研究基金研究助成「多機能カ−ド取引における抗弁の接続/切断の実体法的基礎としての指図(délégation / Anweisung)理論と第三債権者の執行法上の地位」研究代表者

    研究期間:

    1998年
     
     
     

  • 全国銀行学術研究振興財団研究助成「請求払補償の法的性質」(60万円)単独研究

    研究期間:

    1996年
     
     
     

  • 電気通信普及財団研究助成「電気通信の発達に伴う民間部門個人信用情報の私法的保護」他・単独研究

    研究期間:

    1994年
    -
    1995年
     

  • スイス債務法典一七条における無因債務承認契約(reconnaissance de dette non causee)に関する研究

     概要を見る

    抽象債務の一種として、手形・小切手とならんで挙げられる制度に、ドイツ民法典780条・781条の債務承認・債務約束がある。これらの行為は実体法的に、既存債務とは独立した抽象的債務負担行為と解され、日本民法においても、契約自由の原理の延長上に、同様の制度が存在すると考えられてきた。しかし、法律行為の有効性に実在かつ合法の原因を観念する立法主義(フランス法などのcausalisme)のもとでは、実体法的な抽象的債務負担行為の観念を否定し、原因を記載しない一定金額を支払う約束が存在するとしても、そのような証書を作成した場合に、原告が原因を含めた申立をしなくてよいという「証拠法的抽象」が認められるに過ぎない。日本の私法が、フランス主義を採ったのか、ドイツ主義を採ったのかは、議論の余地がある。日本の私法学では物の所有権を移転する行為の独自性が認められず、近時の議論では、契約法の分野において、causalismeに準じて解することができるとの可能性が主張されている一方で、手形行為のような抽象的債務負担行為が原因関係から実体法的に独立し抽象されていることは疑われていないかのようである。この点、スイス債務法典は、法律行為に実在かつ合法の原因を明確に要求する主義を採ってはいないものの、causalismeの立法であると考えられ、他方、その一七条には「原因を表示しない債務承認」が規定されている。しかし同条の理解として、実体法的な抽象を認めるのでなく、もっぱら証拠法のレベルの問題としての抽象が認められているにとどまると解されている。このような理解はWalter YUNGの功績によって通説の地位を獲得するに至っている。本研究では、YUNG論文の紹介をするとともに、現在のスイスにおける理論状況の把握、近隣諸国の民商法への影響などを調査すべく、2年間にわたって、2回の海外渡航を含めた調査研究を実施し、別掲の通り研究成果を公表している。(含公表予定

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Misc

  • 改正民法(債権法)における判例法理の射程[寄稿者32人中の1]

    伊藤進監修=長坂純=川地宏行編

        436-453  2020年

     概要を見る

    「61弁済の提供(493条)」「62供託の要件(特別規定による供託を除く)(494条)」「63一部弁済による代位(502条)」

  • 会社法重要判例[第3版][寄稿者47名の1]

    酒巻俊雄=尾崎安央=川島いづみ=中村信男編

        108  2019年

     概要を見る

    代表訴訟の対象となる取締役の責任-大阪観光事件

  • 民法とつながる商法総則・商行為法〔第二版〕[寄稿者21名中の1]

    北居功=高田晴仁編著

        285-290  2018年

     概要を見る

    第13章 交互計算

  • リーガルスタディ現代法学入門〔寄稿者39人中の1〕

    村田彰編

        100-106,140-143  2018年

     概要を見る

    「事業者向け融資」「消費者向け融資」「独占の禁止」

  • MBA・金融プロフェッショナルのためのファイナンス ・ハンドブック[寄稿者18名中の1]

    早稲田大学大学院ファイナンス研究科=早稲田大学ビジネススクール編

        168-173  2016年

     概要を見る

    「預金契約の法規整」「融資契約の法規整」「デリバティブの法規整」

  • 民法とつながる商法総則・商行為法[寄稿者21名中の1]

    北居功=高田晴仁編著

        254-259  2013年

     概要を見る

    第13章 交互計算

  • 会社法重要判例[寄稿者44名中の1]

    酒巻俊雄=尾崎安央=川島いづみ=中村信男編

        101  2013年

     概要を見る

    代表訴訟の対象となる取締役の責任ー大阪観光事件

  • 現代会社法用語辞典[執筆者55名中の1]

    宮島司編

       2008年

     概要を見る

    分担項目「会社の支配人」「事業」他全14項目

  • コンサイス法律学用語辞典[寄稿者528名中の1]

    佐藤幸治=藤田宙靖=長尾龍一=淡路剛久=奥島孝康=村井敏邦=寺田逸郎〔編集代表〕

       2003年

     概要を見る

    「隠れた取立委任裏書」等28項目担当

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        186-187  1999年

     概要を見る

    82支払呈示期間経過後の呈示と法定利息(最判昭和55・3・27判時970号169頁)

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        184-185  1999年

     概要を見る

    81満期が祝日である手形の支払呈示期間(最判昭和54・12・20判時952号115頁)

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        182-183  1999年

     概要を見る

    80手形交換所における呈示と依頼返却(最判昭和32・7・19民集21巻7号1297頁)

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        180-181  1999年

     概要を見る

    79支払呈示の免除(大判大正14・11・3民集4巻665頁)

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        178-179  1999年

     概要を見る

    78満期前の裁判上の手形金請求と遡求権の保全(最判平成5・10・22民集47巻8号5136頁)

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        176-177  1999年

     概要を見る

    77満期前遡求のための支払呈示の場所(最大判昭和57・11・25判時1065号182頁)

  • 新判例マニュアル商法Ⅲ手形・小切手[寄稿者15名中の1]

    河本一郎=奥島孝康編

        174-175  1999年

     概要を見る

    76呈示期間経過後の支払呈示の場所(最大判昭和42・11・8民集21巻9号2300頁)

  • フランス法律用語辞典(Lexique de termes juridiques)[寄稿者35名中の1]

    中村紘一=新倉修=今関源成監訳/Termes juridiques研究会訳

       1996年

     概要を見る

    (商法関係語彙担当)

  • 法学最前線[寄稿者17名中の1]

    松村和徳=住吉雅美編

        262-274  1996年

     概要を見る

    Ⅷ-Ⅰ経済と法

  • 商法演習Ⅰ(会社法)第二版[寄稿者27名中の1]

    中島史雄=奥島孝康編

        296-303  1995年

     概要を見る

    31定款の変更

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現在担当している科目

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特別研究期間制度(学内資金)

  • 債務法の体系における消費寄託契約の構造

    2012年04月
    -
    2012年09月

    ルクセンブルク   ルクセンブルク大学

他学部・他研究科等兼任情報

  • 商学学術院   商学部

  • 法学学術院   法学部

特定課題制度(学内資金)

  • 金融取引における更改および交互計算の研究

    2008年  

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     本年度は、前年度の交互計算研究の一環として、派生商品取引において用いられる差引計算nettingの私法学的分析を中心に研究を続行した。 平成10年のいわゆる一括清算法の第3条は、法定倒産手続開始後の破産財団・更生会社等に対して、派生商品取引約定で用いられる差引計算の効力を主張できることを認めた。同法制定を見た(その上、平成16年破産法改正による相場商品を原資産とした派生商品取引に関する相殺の倒産手続に対する効力を定めている)ため、差引計算の法的性質決定の理論が決定的な役割を演じることは少ないと思われるが、同法制定前の法状況をどのように説明すべきか、また、現在でもなお「特定金融取引」の範疇から遺漏する取引に関しては、依然としてその処理が理論に委ねられている。 現在日本の金融機関で多く用いられているのはISDA Master Agreementの差引計算であるが、そこでは平時差引計算payment netting・破綻時差引計算close-out nettingが定められている。期限前差引計算obligation nettingの取扱については議論があるが、これもまた同約定から定められているものと解されてきた。 筆者は、差引計算を交互計算と性質決定することにより、同法制定前より大正破産法において既にその破産財団に対する効力が認められ、これが会更法でも準用されていたから、cherry picking問題も生じることがなく、もともと金融機関のBIS基準による危険資産保有比率の上限も充足されていたというべきではなかったか、と考えるに至った。 しかしこの説明の問題点は、日本の交互計算学説を前提にしてしまうと、組入債権の抗弁喪失効を残高承認の時点まで生じないものとされ、組入債権を生じる個々の派生商品取引に取消権が援用されるなどした時には、差引計算の効力が覆され、予測できない危険負担exposureを許すおそれがあるという点である。 この点、フランス法の論者(AUCKENTHALER)は、差引計算による権利創設効を認め、事柄が単なる相殺ではないことを示唆している。そこでフランス法の交互計算理論を顧みると、交互計算そのものの理解として組入時点における更改(「regimeの交替する更改))を認める立場(CALAIS-AULOY)が有力な学説となっていることが判る。この研究を通じて、日本法に於ても同様に解することが可能ではないのかとの示唆を得るに至ったものである。

  • 金融取引における更改および交互計算の研究

    2007年  

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     被助成者は、主著・手形法理と抽象債務(2002)をはじめとする既往の研究において、日本私法における無因債務承認が証拠法的抽象性の観念によって説明されるべきものとの仮説を提唱してきた。かかる理論の具体的な実益は、商事取引の実際的な応用の場面において検証されなければならない。交互計算の残高承認における抗弁喪失効の問題はまさしくこれにあたる。交互計算契約の構造については、日本においても各種の研究が知られてきたが、無因債務承認の抽象性との関連、とりわけ証拠法的抽象の観念との関係において行われている研究は、浜田一男(九大法政研究40巻、1973)によるものが知られるにとどまる。被助成者はこれをさらに深化すべくフランスのCALAIS-AULOY(J-Cl. Banque, Fasc. 210, 2001)、スイスのETTER(1994, Zurich)らの論文にその解明の鍵を求めようとした。 とりわけ、更改的効力・抗弁喪失効は、交互計算特有の効力なのか、無因債務承認の効果であるのかという問題に焦点があてられる。フランス法では、今日それを更改と呼ぶことはおこなわれていないものの、組入債権は、組入entree時に、組入給付remise自体によって消滅して一個の債権に置換えられると観念され、組入に一種の抽象性を認める(CALAIS-AULOY)との理論が行われ、依然として交互計算組入自体に一種の権利得喪的効力を認める立場であるといえる。そのような効力を交互計算自体に認めるのであれば、実体的抽象的債務承認の観念は必要がない。 他方ドイツ法によれば、滅権効は計算期間終了後の残高承認において初めて生じるものとした。これに伴う抗弁喪失効は債務承認の効果である。スイス法は、1893年連邦裁判所判決以降、滅権効は少なくとも繰越report時に生じるとの説を採っていたが、後に転じてドイツ法の理論に拠ることとなった。ところが、スイス債務法ではドイツ法のような実体的抽象的債務承認が認められず、残高承認行為の抽象性はあくまで「証拠法的」なものである。交互計算期間中、債権は消滅することなく残存し、期間の到来において総額相殺されるが、そこでの錯誤脱漏は、いかに形式上無因的に残高承認をしようとも、なお実体法的な抗弁権として主張し得るものとなる。残高承認の存在は一応かかる債務の存在することが確からしいという推定の根拠でしかなく、立証責任の転換の便宜を生じるにとどまるというのである(イタリア法も同様の理解を採る。これは既に浜田論文で指摘されている)。このことが実務上は不都合を生じないというのは、ドイツであっても、S.E.& O. (「錯誤脱漏なき限り」)約款の挿入によって、実際には項目債権への異議権が留保される実務が行われる等しており、残高債務の効力確定は絶対的なものである必要がないという実態があるからのようである。 しかし、なお調査を要すると思われる主題としては、そもそもフランス法が交互計算組入に認める一種の抽象的権利得喪的効力の本質をどのように考えるべきかという問題が残る。あるいはこれと必然的に関連して、交互計算期中に当事者一方が倒産した場合の計算の対抗力の問題を、理論上当然とみるのか、それとも法律によって外部から持ち込まれた制度であると考えるのか、といった課題がある。今後の研究に委ねたい。

  • 券面廃止・口座登録有価証券の法的性質

    2005年  

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    研究成果概要 「社債・株式等の振替に関する法律」上の振替機関・口座管理機関の振替口座簿には、加入者、銘柄、銘柄毎の株式数、その数の増減・増減があった日付が記載され(振129Ⅲ)、振替株式の譲渡は、譲渡人の振替の申請により、譲受人の口座における保有欄に当該譲渡に係る増加の記載を受けなければその効力を生じない(振140)。また、振替株式の権利の帰属は振替口座簿の記録により定まる。加入者は口座簿に記載されることで権利推定(振143)を享受し、記載の資格証明力を介して善意取得も認められる(振144)。これらの規定を見る限り振替法の規定する「善意取得」も、動産・有価証券の即時取得・善意取得と同じ構造を持つものであるといえよう。 善意取得制度は、真実の権利者が、真実の権利者でない他人に、あたかも権利者であるらしき外形を具備させることによって第三者に信頼を惹起した場合に、その信頼に従って関係人の権利義務が扱われることを受忍しなければならないことを意味するのであり、振替株式についても同様の信頼が保護されるべき実益がある。 本研究では、この命題を確認するために、比較法研究の手法により、日本よりも先行して1981年に券面廃止法制を導入したフランス法における、口座簿登録有価証券についての民法典第2279条(即時取得)の適用可能性に関する議論を検討した。 フランス民法典は、動産を有体動産と無体動産とに分類する。有体動産は日本民法でいうところの動産であり、無体動産は日本民法でいえば債権・社員権その他の権利で有体性を持たないものをいう。有価証券のうち無記名証券は物的な所持によって支配し得る権利であるため、有体動産として扱われ、指図証券・記名証券は無体動産として扱われるという。フランス法上の券面廃止法制は、口座簿登録強制主義であるため、一部の法定の例外(施行前発行の抽籖償還債等)を除き、すべての有価証券(valeurs mobilieres、具体的には株式・社債)は必ず口座簿に登録されることになる。 MARTIN, ROBLOTらの学説「券面廃止=再物質化」説は、振替機関破綻時の名義人の返還請求権revendicationを定めた通貨金融法典L.431‐6条、口座簿の記載ecritureに権利推定の効力を認めた破毀院商事部判決1997年6月10日を挙げ、2279条の適用を肯定するが、口座簿自体を即ち所持の対象として登録有価証券を有体物と考えるこの構成には飛躍がある。LASSALASは、券面廃止口座簿登録有価証券に有体性を認めることはしないが、無体動産でありながらあたかも有体動産のように「占有」でき、占有者は権利推定を受けうるものと解し、第2279条に従った即時取得を肯定する。触知可能性prise tangibleを欠く対象でも、人がそれを所持・占有できる根拠として、LASSALASは、用役権が設定された有体物上の分解された部分demembrementの占有可能性を掲げる。この学説がおそらくは、理論上も実際上も無理のない解決であると考えられる。 以上の検討から、口座簿登録有価証券については、口座簿上の記載が証券の占有に等しい法的機能を付与されていることを知った。従って、善意取得法理も、ア・プリオリには、券面廃止後の証券にも妥当することになる。しかし、券面廃止された有価証券は、特定性の喪失という特徴を有する。その結果、一定の場合には、従来の証券法理が妥当しない部分を持つであろう。例えば、Aが100保有する同一銘柄株式のうち50が偽造振替に由来するものであった場合に、同一銘柄の50の部分につきAから悪意で振替を受けたBとの関係で、偽造振替の被害者であるCが有する法律上の地位が何であるのか、といった問題である。今後の研究にゆだねたい。

  • 改正社債・株式等振替法におけるいわゆる「善意取得」-振替記載による権利移転の法理-

    2004年  

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    改正社債・株式等振替法においては、振替機関の過誤記載の場合などに生じる「善意取得」に関する規定がある。この「善意取得」は、従来の有価証券法理における「善意取得」とはその要件効果を異にする制度であると考えられている。有価証券法における善意取得とは、資格証明力ある証券の占有による権利推定の結果、証券喪失者側の帰責事由の有無(占有委託物か占有喪失物か)を問わず占有者の権利を認める反面として証券喪失者が失権するものであった。しかし、この法理は証券の特定性を前提にした原理であるから、証券の特定が困難な券面廃止・口座登録の有価証券には適用が困難であるというのである。そこで振替法の善意取得においては、失権させられる「喪失者」にあたる者が存在しないという構成を採らざるを得ない。とはいいながらも、なお証券の特定が可能な場合(ある銘柄の株式がAによって引き受けられ、何者かによって振替指図が偽造されBに取得されたことになっている場合など)には物権的追及は可能であると解する余地があるのではないか。本研究では1981年以降20余年の券面廃止有価証券制度の歴史を有するフランス法における、口座に登録された財貨の物権的取扱に関する論争を扱った。特に課題研究者が注目したのは、券面廃止有価証券の物権的追及を肯定したうえ、民法典2279条(即時取得制度)による権利保護が必要であることを説く、Christine LASSALASの学説である。