2024/04/25 更新

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マツバラ ヨシヒロ
松原 芳博
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
法学修士 ( 早稲田大学 )
(BLANK)
博士(法学) ( 早稲田大学 )
(BLANK)

学歴

  •  
    -
    1985年

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  •  
     
     

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学
 

論文

  • リスク社会と刑事法

    法哲学年報2009    2010年10月

  • 罪数論は何のためにあるのか

    理論刑法学の探究③    2010年06月

  • 書評「佐伯仁志著『制裁論』」

    ジュリスト   1386  2009年10月

  • 詐欺罪と財産上の損害

    刑法判例百選Ⅱ 6版    2008年03月

  • 間接正犯における実行の着手時期

    判例百選I

       2008年03月

  • 継続犯と状態犯

    刑法の争点    2007年10月

  • 親族相盗例

    刑法の争点    2007年10月

  • 盗聴録音された通話内容を再生して第三者に聞かせた行為と電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条1項の罪

    刑事法ジャーナル   ( 7 ) 97 - 104  2007年03月

  • 国民の意識が生み出す犯罪と刑罰

    世界   ( 761 ) 53 - 63  2007年02月

  • 犯罪論と刑罰論との関係

    松原 芳博

    刑法雑誌   46 ( 2 ) 235 - 246  2007年02月

    CiNii

  • 離婚係争中の父による子の連れ去りと未成年者略取罪

    2005年度重要判例解説 (ジュリスト増刊1313号)     172 - 173  2006年06月

  • 紹介・クラウス・ロクシン「法益保護と個人の自由との狭間における刑事不法」

    早稲田法学   80 ( 4 ) 259 - 269  2005年08月

  • 紹介・サンティアゴ・ミル・プーチ「評価、規範および刑法違反性」

    早稲田法学   80 ( 4 ) 271 - 281  2005年08月

  • 情報の保護

    法学教室   ( 298 )  2005年07月

  • 構成要件と客観的処罰条件

    現代刑事法   66号  2004年10月

  • ハンス・ヨアヒム・ヒルシュ「行為主義刑法─十分に尊重されている基本原則であろうか?」

    早稲田法学   79巻4号  2004年09月

  • 一部実行全部責任の法理、共謀共同正犯、過失の共同正犯、結果的加重犯の共同正犯、予備の共同正犯

    刑法ゼミナール〔総論〕(三原憲三・津田重憲・関哲夫編)(成文堂)    2004年08月

  • 過失と予見可能性

    刑法判例演習(川端博編)(北樹出版)    2004年07月

  • 刑事責任の意義と限界

    法律時報   76巻8号  2004年07月

  • 過失犯と結果回避可能性

    法学教室付録 判例セレクト2003    2004年

  • 偶然防衛

    現代刑事法   5巻12号  2003年12月

  • 他人の名前で預金口座を開設し預金通帳の交付を受ける行為と刑法246条1項の詐欺罪の成否

    法学教室   274号  2003年07月

  • 破産法374条3号の「商業帳簿」と電磁的記録

    ジュリスト   1246号  2003年06月

  • 人的不法論における行為無価値と結果無価値─ハンス・ヨアヒム・ヒルシュ「行為無価値、事態無価値および結果無価値」の検討を通じて

    早稲田法学   78巻3号  2003年03月

  • 被害者保護と「厳罰化」

    法律時報   75巻2号  2003年02月

  • 緊急避難論

    法学教室   269号  2003年02月

  • 犯罪結果と刑法規範

    三原憲三先生古稀祝賀論文集(成文堂)    2002年11月

  • 所持罪における「所持」概念と行為性

    佐々木史朗先生喜寿祝賀・刑事法の理論と実践(第一法規)    2002年11月

  • エーリッヒ・ザムゾン「刑法における結果無価値と行為無価値の関係」

    早稲田法学   78巻1号  2002年09月

  • 公文書無形偽造の間接正犯

    現代刑事法(現代法律出版)   35号  2002年03月

  • 破産犯罪の不法構造と成立要件 —実行行為と破産宣告確定との間の「事実上の牽連関係」を中心として−

    櫻井孝一先生古稀祝賀・倒産法学の軌跡と展望    2001年12月

  • 相当因果関係説の現状と展望 —客観説の立場から−

    現代刑事法(現代法律出版)   26号  2001年06月

  • 処罰妨害罪における一身的処罰阻却事由の根拠と適用範囲

    九州国際大学法学論集   7巻1号  2000年10月

  • 客観的処罰条件論の行方

    宮澤浩一先生古稀祝賀論文集   2巻  2000年05月

  • 可罰的責任論の現状と展望

    九州国際大学法学論集   5巻2=3号  1999年03月

  • 犯罪概念と可罰性

    成文堂    1997年12月

  • 刑事立法と刑法学

    ジュリスト   1369

  • 刑法総論の考え方1-23

    法学セミナー   652-675

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書籍等出版物

  • 環境犯罪と証券犯罪 執筆部分「客観的処罰条件」

    西田典之編

    成文堂  2009年12月

  • 重点課題刑法総論

    曽根威彦, 松原芳博編

    成文堂  2008年03月

  • 重点課題刑法各論

    曽根威彦, 松原芳博編

    成文堂  2008年03月

  • 共謀共同正犯と行為主義

    鈴木茂嗣先生古希祝賀論文集  2007年05月

  • 路上継続駐車罪の実行行為、結果ならびに故意

    交通刑事法の現代的課題  2007年02月

  • 継続犯における作為・不作為

    神山敏雄先生古稀祝賀論文集  2006年06月

  • 犯罪概念と可罰性

    成文堂  1997年12月

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講演・口頭発表等

  • リスク社会と刑法

    日本法哲学会  

    発表年月: 2009年11月

  • 客観的処罰条件

    日中刑事法シンポジウム  

    発表年月: 2009年10月

  • 刑事立法と刑法学

    日本学術会議公開シンポジウム「より良き立法はいかにして可能か」  

    発表年月: 2007年09月

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 政治経済学術院   政治経済学部

  • 法学学術院   法学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 刑法における責任事情の錯誤

    2001年  

     概要を見る

     2001年度は,責任事情の錯誤の取り扱いを禁止の錯誤と同様に回避可能性の有無で決するという通説の思考様式のルーツを探求した。周知のとおり,このような取り扱いの実定法上の例として挙げられるのは,1975年のドイツ刑法35条における免責的緊急避難の錯誤の処理であり,ドイツおよび日本の通説的見解を支持する論者は,本規定を自説の根拠として援用するのが常である。しかし、本規定の成立前史ならびに成立過程を辿ってみると、本規定が責任事情の錯誤という事態の性質から導かれたものではないことが判明する。まず、本規定成立以前のライヒ裁判所ならびに連邦通常裁判所の諸判決は,責任事情の錯誤を、回避可能性を問うことなく故意を阻却するものと解しており,このことに対する目だった異論は提起されていなかった。また、57年草案では、違法阻却事由の錯誤と責任阻却事由の錯誤に関する総則規定が設けられたが,そこでも回避可能性を問うことなく故意を阻却するものとして扱っていたのである。その後,62年草案で、緊急避難については、無関係な第三者を害するものであるがゆえに、その錯誤についても慎重な検討がなされた場合に限って免責すべきだということになり、違法阻却事由・責任阻却事由の錯誤に関する一般原則(直ちに故意を阻却する)の例外として,緊急避難については軽率な錯誤については免責しないということになった。更に,その後、緊急避難を正当化的緊急避難と免責的緊急避難とに分けて規定すべきだということになったが、正当化的緊急避難については錯誤規定は規定されず、結局,免責的緊急避難についてのみ、軽率な錯誤は免責しないとする規定が残ることになったのである。一方,違法性阻却事由・責任阻却事由の錯誤に関する一般原則を定めた規定は削除されることとなった。かくして、ドイツ刑法35条の錯誤規定は,せいぜい特殊緊急避難のみを射程とするものであって,責任事情の錯誤一般にその思想を及ぼすべき基礎を有していないし,その取り扱い自体も必ずしも十分な根拠を有していないといわざるをえない。かくして、責任事情の錯誤の取り扱いを回避可能性によって決するという通説的見解の基盤は,必ずしも堅固なものではないことが明らかになったのである。 今後は,故意の意義あるいは責任判断の構造という観点から,回避可能性を問うことなく故意を阻却するという解決の正当性を探求していきたいと思う。