Updated on 2024/12/21

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SHIMIZU, Akio
 
Affiliation
Faculty of Law
Job title
Professor Emeritus
Degree
法学修士 ( 早稲田大学 )
(BLANK)
LL.M. ( イェール大学(米国) )
LL.M. ( Yale Law School (U.S.A.) )

Research Experience

  • 1992
    -
    1994

    Otaru University of Commerce, Professor

  • 1982
    -
    1992

    Otaru University of Commerce, Associate Professor

  • 1981
    -
    1982

    Otaru University of Commerce, Assistant Professor

Education Background

  •  
    -
    1981

    Waseda University   Graduate School of Law  

  •  
    -
    1975

    Waseda University   Faculty of Law  

Professional Memberships

  •  
     
     

    American Society of International Law

  •  
     
     

    世界法学会

  •  
     
     

    国際法協会日本支部

  •  
     
     

    日本国際経済法学会

  •  
     
     

    国際法学会

Research Areas

  • International law
 

Papers

  • EUROPEAN COMMUNITIES - CONDITIONS FOR THE GRANTING OF TARIFF PREFERENCES TO DEVELOPING COUNTRIES

    World Trade Organization   WT/DS246/R  2003.12

  • 国際経済法(共著)

    中川淳司, 清水章雄, 平覚, 間宮勇

    有斐閣    2003.04

  • BRAZIL - EXPORT FINANCING PROGRAMME FOR AIRCRAFT Second Recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU

    World Trade Organization   WT/DS46/RW/2  2001.07

  • BRAZIL - EXPORT FINANCING PROGRAMME FOR AIRCRAFT RECOURSE TO ARBITRATION BY BRAZIL UNDER ARTICLE 22.6 OF THE DSU AND ARTICLE 4.11 OF THE SCM AGREEMENT

    World Traade Organization   WT/DS46/ARB  2000.08

  • BRAZIL - EXPORT FINANCING PROGRAMME FOR AIRCRAFT - Recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU

    World Trade Organization   WT/DS46/RW  2000.05

  • ガット・WTOの紛争処理に関する調査 Ⅹ

    国際貿易投資研究所公正貿易センター   X号  2000.03

  • 米国におけるダンピング規制に対する司法審査の検討

    清水章雄

    国際法務戦略(早稲田大学出版部)    2000.02

  • Brazil - Export Finance Programme for Aircraft

    World Trade Organizaiton   WT/DS46/R  1999.04

  • 貿易と投資-WTOとMAI

    清水章雄

    早稲田法学   74/4  1999

  • The Case for a Multilateral Agreement for Investment Promotion

    Trilateral Perspective on International Legal Issues: Theory to Practice/Transnational Publishers, Inc.    1998.01

  • Analysis of GATT Non-violation Cases

    Selected GATT/WTO Panel Reports/国際貿易投資研究所公正貿易センター   III  1997.04

  • ノン・バイオレーション・ケースの分析

    ガット・WTOの紛争処理に関する調査/国際貿易投資研究所公正貿易センター   VII  1997.03

  • 世界貿易機関の紛争処理手続

    変動する国際社会と法/敬文堂    1996.11

  • Selected GATT Panel Reports: Summaries and Commentaries

    国際貿易投資研究所,公正貿易センター   2  1996.04

  • ガットの紛争に関する調査(調査報告書VI)

    国際貿易投資研究所,公正貿易センター    1996.03

  • The Case for a Multilateral Framework of International Investment Promotion

    Trilateral Perspective on International Legal Issues-1996/日米加国際法学会共同開催    1996.03

  • The Dispute Settlement of the World Trade Organization, by Yuji Iwasawa

    The Japanese Annual of International Law/The International Law Association of Japan   38  1996.01

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Books and Other Publications

  • ガット・WTOの紛争処理に関する調査 XV

    国際貿易投資研究所公正貿易センター  2005.03

  • ガット・WTOの紛争処理に関する調査 XIV

    国際貿易投資研究所公正貿易センター  2004.03

  • ガット・WTOの紛争処理に関する調査 XIII

    国際貿易投資研究所公正貿易センター  2003.03

  • ガット・WTOの紛争処理に関する調査 XII

    国際貿易投資研究所公正貿易センター  2002.03

  • ガット・WTOの紛争処理に関する調査 XI

    国際貿易投資研究所公正貿易センター  2001.03

  • ケースブック ガット・WTO法(共編著)

    松下満雄, 清水章雄, 中川淳司

    有斐閣  2000

  • 世界貿易機関の紛争処理手続

    清水章雄

    土井輝生先生古希記念論文集 変動する国際社会と法(敬文堂)  1996

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Research Projects

  • A Cross-disciplinary Study of Law in a Data-driven Society: focusing on Digital Platforms

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2019.04
    -
    2024.03
     

  • 国境を越える立憲主義の成立可能性と国際法・憲法の基本概念

    Project Year :

    2018.04
    -
    2022.03
     

     View Summary

    2018年度は、当初の研究計画に従い、「グローバル化による法の変容」と「国家への回帰」が同時進行する現状解析のため、以下のように研究を遂行した。第一に、国内研究会を5回開催し、グローバル立憲主義論を意識しながら、世界各地で進行する法現象の把握とその分析を行った。すなわち、第1回の研究打ち合わせ(6月)の後、第2回は「越境的立憲主義と国内立憲主義は対話できるのか?」(7月)、第3回は「アジアとグローバル立憲主義」(10月)、第4回は「普遍的な国際法理解・立憲的価値の構築は成功してきたのか?」(12月)、第5回「グローバル立憲主義へのアジアからの視点」(2019年2月)を各検討した。これらの結果、2019年度以降に議論すべき課題をある程度明確化することができた。第二に、海外の学会、研究協力者との国際ワークショップへの参加を通じて、各地域・国の現状把握を確認した。すなわち、代表者又は分担者は、(1)ICON会議(香港・6月)、(2)国際憲法学会会議(ソウル・6月)、(3)比較国際法ワークショップ(ベルリン・7月)、(4)「国際法と普遍性」を主題とするヨーロッパ国際法学会大会(マンチェスター・9月)等に参加し、その成果は、前述の国内研究会に還元し、全員で共有した。第三に、海外の研究協力者と協議して、2019年度の国際ワークショップの共催を準備した。また、この過程で海外協力者の要請により、代表者は、小規模なワークショップで本研究につき報告した(ベルギー・2019年3月)。なお、本研究以前に実施していた、本研究の基礎となる研究成果が、2018年11月、代表者を編者代表とする英文書籍(Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives)として公刊され、その到達点は、第5回研究会で分担者に共有されている。以下の理由により、概ね順調に研究を開始し、現在までそれを継続することができた。第一に、2018年度は、分担者以外の外部専門家の報告を含む国内研究会を予定以上の5回開催し、初年度の課題をほぼ予定通り進めることができた。その結果、2019年度・2020年度の課題である「グローバル立憲主義・行政法論の生成メカニズムとその必要性・正統性」、「グローバル立憲主義の具体的場面への適用」に関する研究を、どのように進めるかについても、一定の方向性を見出すことができつつある。第二に、海外の研究協力者との協議も順調に進み、2019年度にヨーロッパで複数のワークショップを開催し、研究協力者を含むヨーロッパの研究者と共同研究を進められることが確実となった。第三に、ICON会議を始め、国際的な研究大会・国際学会への代表者・分担者の参加を通じて、ヨーロッパを中心とした先進国の議論状況を把握することができ、それを前提に本研究の問題意識・検討すべき課題の内容をさらに練り上げることができた。第四に、代表者・分担者とも、2018年度は初年度であるにも係わらず、本研究に関連する業績を順調に公表することができた。全体として、本研究の準備は、2016年度より、ほぼ現在の研究組織で開始しており、本研究の申請後の2018年1月にも、研究協力者Mattias Kummを招請して、日本でワークショップを開催した。このような準備の充実が、2018年度からの研究の円滑な開始に役立っていると感じる。2019年度は、2018年度の研究成果を、研究協力者を含む海外の研究協力者と積極的に意見交換する中で検証し、われわれの議論を、欧米だけでなく、中国等を含むグローバルな議論に耐え得る、真にグローバルな領域に適用可能な理論枠組みに発展させることを試み、合わせて2020年度以降の研究活動を準備する。国内での研究成果を国際的に検証し根その結果に照らして成果をさらに発展させるという過程を繰り返すことにより、本研究の成果はより充実するだけでなく、国外、特に欧米の議論を変容させ。間主観的な共通理解の構築が可能となると考える。そのため、具体的には第一に、ヨーロッパで国際ワークショップを開催する。まず2018年6月、ベルリン(ドイツ)とルーヴァン(ベルギー)で、ベルリン社会科学研究所・ルーヴァン大学とそれぞれ共同して国際ワークショップを開催し、海外研究協力者(韓国・中国を含む)・分担者が参加して、各自のアイデアを報告し、意見を交換する。さらに、2019年2月又は3月には、フィレンツェの欧州大学院大学でやはり国際ワークショップを共同で開催し、研究協力者・分担者が参加する。第二に、国内では、引き続き国内研究会を開催し、前述の国際ワークショップの企画・内容を準備する。語学上の制約もあり、理論を煮詰めるためには、日本語で議論することが実際的である。国内研究会と国際ワークショップを有機的に連携させることにより、より大きな成果を生み出そうとする。第三に、国内の多くの研究者との議論も研究の深化のためには不可欠である。そのため、メンバーを分担者に限定しない公開研究会又はシンポジゥムを開催し、国内的な発信と意見交換を行う。なお、国内での企画に、海外の研究協力者を招請することも有益である。もっとも招請時期は、研究の進行度合いを考慮する必要があり、いつが適当であるかにつき、協力者とも協議しさらに検討する

  • 経済法、比較・国際経済法とフェアコノミー:自由、公正、責任の競争法秩序

    Project Year :

    2014.04
    -
    2018.03
     

     View Summary

    2016年度は、2017年度に予定している著書の刊行のための研究会を実施するとともに、マレーシア競争当局等への現地調査を行った。まず、研究代表者と分担者では対応できない法域や課題について、報告者をメンバー外に拡げて研究会を実施した。すなわち、2016年6月25日:岩本諭、菅久修一、渡辺昭成、7月30日:中里浩、長谷河亜希子、9月24日:洪淳康、土田和博、10月22日:柴田潤子、鳥山恭一、林秀弥、多田敏明、11月19日:大槻文彦、清水章雄、須網隆夫、12月17日:東條吉純、森平明彦、2017年1月28日:越知保見、瀬領真悟、若林亜理砂の各氏の報告を行い、出版を意識しつつ質疑応答を行った。また本共同研究は、比較的新しい法域の競争法を1つの研究対象としているが、2012年に初めて競争法が導入され施行から5年を迎えたマレーシアについて、既存の規制当局の権限やTPPの影響を踏まえ、同国の競争当局であるマレーシア競争委員会、マレーシア国立大学准教授、国有企業法務担当者、法律事務所弁護士から聴き取り調査を行った(洪、瀬領、中里、渡辺の研究分担者、協力者の出張)。具体的には、Adlin Abdul Majid弁護士からマレーシア競争委員会のこれまでの活動や弁護士会の関わりについてインタビューをするとともに、Dr.Haniff AHAMAT准教授からはマレーシア経済における競争法の意義や企業結合規制の必要性を、ペトロナスAidil Tupari上級法務顧問らからは競争法の導入やTPPを踏まえた国有企業の対応について、マレーシア競争委員会Tuan Ragunath Kesavan委員らからは、委員会の独立性や政策優先課題について聴き取り調査を行った。共同研究は、ほぼ順調に進捗しており、基本的に、当初予定した年度計画に沿った形で、研究を実施してきている。2014年度に予定した独占禁止法上の不公正な取引方法の検討、韓国を中心とするアジア諸国の調査、UNCTAD本部調査、15年度の産業政策的観点からの競争法運用、その関係で予定した中国・競争当局へのインタビューは既に実施済みである。また「フェアコノミー」の語の由来となったW. Fikentscher, P. Hacker, R. Podszun, FairEconomy-Crisis, Culture, Competition and the Rule of Law (2013, Springer) の執筆者の一人であるPodszun教授へのインタビューも既に実施した。予定よりやや早く進行しているのは、17年度中に予定している著書による共同研究の成果の公表である。16年度に出版に向けて研究会を行った結果、3部構成・全19章からなる著書が17年度前半に刊行できる見通しとなった(舟田正之・土田和博共編著『独占禁止法とフェアコノミー‐公正な経済における経済法秩序のあり方』(仮題))。本書においては、a.独占禁止法、景品表示法、下請法、電気通信事業法等に関する諸問題、b. EU・加盟国、米国、豪州、韓国、中国、台湾等との比較法学的検討、c.これらを踏まえた独禁法・経済法の基礎理論的検討が主要な編別となる。他方、2016年度に出版に向けた研究会に注力した関係で、同年度に予定したEU競争法の調査や独禁法の適用除外、正当化事由については取り組みがやや遅れている。昨年度に訪問を予定していたベトナム競争当局もインタビュー先の事情があって実施できなかった(代替の調査として、マレーシア競争当局等へのヒアリング調査を行った)。これらは可能な限り、17年度に実施することを企画したい。最終年度である2017年度においては、①総括的・理論的研究、②締括りの意義を有する国際シンポジウムのほか、③上記のような共同研究の成果の出版、④ニューエコノミーと呼ばれる分野における「公正な経済のあり方」をめぐる諸問題を検討したい。①については、R. Pitofsky ed., How the Chicago School Overshot the Mark- the Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust (2008, Oxford University Press))や「公正経済」を支える法制度の構想に向けて、Fikentscher et al, FairEconomy: Crises, Culture, Competition and the Role of Law (2013, Springer)等を検討する必要がある。②国際シンポジウムについては、4年間の研究の総括の意味で、欧米だけでなく、途上国、体制移行国からのパネリストの参加も得て国際シンポジウムを開くこととする。トランプ政権の反トラスト政策、民事救済をめぐるEU競争法の展開、中国における取引上の優越的地位濫用規制の可能性、日本の独占禁止法70年目の課題、国際貿易・投資の行方、金融・産業全体にわたる経済法制度の改革の現状など、多面的に検討することとなろう。③は上記の著書をまもなく出版することとなる。④今年度に、従来取り上げることのできなかった経済法上の新しい問題-ニューエコノミーといわれるデジタルプラットフォーム等の関係で生じてきている諸問題についても、「フェアコノミー(公正経済)」との関係で検討することとしたい

  • Comprehensive Study on the EU-Japan Cooperation in the context of Power-Shift within International Environment

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2011.04
    -
    2016.03
     

    Suami Takao, ANDO Kenichi, OGAWA Eiji, OKABE Midori, KIKUCHI Tsutomu, SHIMIZU Akio, NAKAMURA Tamio, MORII Yuichi, WATANABE Yorizumi, UETA Takako, Vanoverbeke Dimitri, Telo Mario

     View Summary

    The EU has continued to have interest in its trade and economic relations with the East Asia since 1970s. However, it nowadays finds out its interest in regional security of the East Asia, too. The EU’s external policy is guided by normative values and principles, although this policy is not necessarily consistent within its attitude towards China. While in East Asia, several regional forums are competing one another, the deepening of the EU-Japan economical and political relationship has a potential to affect the existing equilibrium among East Asian countries, and to contribute to the stability in East Asia. It is believed that the EU-Japan relationship is based upon the sharing of the commitment to the same values. However, there is considerable difference between them about their understanding of these values. Therefore, while recognizing the existence of their difference, they have to continue to have a constructive dialogue in order to reshape the substance of these values

  • A study of international enforcement of competition law from the perspective of jurisprudence of economic law and international ecnomic law

    Project Year :

    2011
    -
    2013
     

     View Summary

    In order to compare the extraterritorial reach and the international enforcement of antimonopoly law among countries, in 2011 we held a joint-seminar with researchers from East Asia, and in 2012 we had interviews with the United States Department of Justice, law offices in Washington DC, the European Commission, and a law office in Brussels. During that time, as a part of achievements in the research, we had "International Enforcement of Antimonopoly Law" (Nippon Hyoron Sha Press 2012) written and edited by Kazuhiro Tsuchida, and "International Enforcement of Competition Law" (The Annual of The Japan Association of Economic Law, No.34, Yuhikaku Press 2013) published. And as a conclusion of the three years' joint-research, we invited speakers from America, Europe and Asia, and held an international symposium named "International Enforcement of Competition Law- In The Age Of Globalization" in Waseda University in March 2014.

  • Today's Significance of Arbitration as a Peaceful Means for Settling of International Disputes.

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    1997
    -
    1998
     

    SHIMADA Yukio, TAIRA Satoru, HASEGAWA Masakuni, YAMADA Chusei, KURODA Hideji

     View Summary

    This research concerns today's significance of arbitration, in particular the functions of arbitration as a peaceful means for settling of international disputes. Each of the five members undertakes part of the research. The report containing the research product consists of six chapters. Chapter 1, "General Theory", is concerned mainly with general issues, such as the form of arbitration, selection of arbitrators, the terms and effects of arbitration, among the functions of arbitration. In Chapter 2, four arbitral cases in which Japan was involved are dealt with, that is, the case of Peiho, the Maria Luz case, the case of rejection of entry of Japanese immigrants and the House Tax Case. In each case, the arbitration processes are described in detail. Chapter 3, "Arbitration of the first half of the 20th century", concerns the problem of appeal between arbitration and judicial tribunals. This problem shows the close relationship between arbitration and judicial settlement. And it clarifies the decrease in the distinction between the two legal procedures. Chapter 4, "Arbitration of the second half of the 20th century", concerns the control of arbitration by the ICJ in the relationship between arbitration and judicial settlement. Chapter 5, "Disputes between private investors and foreign states", deals with two dispute settlement fora, that is, the International Centre for Settlement of Investment Disputes and the Iran-American Claims Commission. The concluding Chapter 6 deals with the increasing trends towards assimilation of arbitration to judicial settlement and vice versa. It will be made clear that the coexistence of two procedures is mutually advantageous

  • Survey on GATT/WTO Dispute Settlements

    Project Year :

    1991
    -
     
     

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Internal Special Research Projects

  • WTOの紛争解決事例と新ラウンドにおける多角的貿易交渉の相互関係

    2002  

     View Summary

    1.研究課題の調査方法 (1)WTO文書の調査   WTO加盟国政府及びWTO事務局が作成した諸文書で研究課題に関連するものをWTOのホームページよりダウンロードし、その内容を検討・分析した。主に使用したのは、WTO紛争解決手続の小委員会及び上級委員会による加盟国間の紛争に関する報告並びに多角的貿易交渉の内容となりうる事項を扱った種々の文書である。 (2)関連書籍及び雑誌論文の調査   研究課題に関連する書籍、専門雑誌の論文等を購入、閲覧又は複写の上、その内容を検討・分析した。上述の小委員会及び上級委員会の報告を扱ったもの及びこれからの多角的貿易交渉において問題となる事項を扱ったものを中心とした。2.研究課題の公表 (1)関連論文の執筆・刊行   これまでに補助金及び相殺措置協定に関するWTO加盟国間の紛争の検討を行ってきたので、その続きとして、今回は特にカナダの小型航空機の輸出信用制度に関する紛争を詳細に検討することとし、上述の調査を活用してこの紛争について執筆し、後述の調査報告書に掲載する形で公表した。 (2)今後の関連論文の執筆・刊行   2001年のWTOドーハ閣僚会議において新しいラウンドにおける多角的貿易交渉が開始されたものの以後の交渉は進み具合は遅く、現行のWTO協定の改正又はルールの明確化が必要な事項についても、加盟国間の交渉による対応よりも、実際の紛争解決における上述の小委員会及び上級委員会によるルールの解釈適用により対応が進んでいる場合があることがこの特定課題についての調査からうかがわれる。そこで今後は、例えば加盟国の環境保護と貿易の自由化の問題のような特定の分野について、WTO協定の規定の解釈がどの様に行われてきたかを分析し、その意義を検討するという内容の研究の成果をしめす論文の執筆・刊行を予定している。

  • WTOアジェンダの拡大とその法的枠組み

    1999  

     View Summary

    1.研究課題の調査方法 (1)WTO文書の調査   WTO加盟国政府及びWTO事務局が作成した諸文書で研究課題に関連するものを主としてWTOのホームページよりダウンロードし、その内容を検討・分析した。 (2)関連書籍及び雑誌論文の調査   研究課題に関連する書籍、専門雑誌の論文等を購入、閲覧又は複写の上、その内容を検討・分析した。2.研究課題の公表 (1)関連論文の執筆・刊行   ア.研究課題の内容の前提としてGATTおよびWTOにおいてどのような貿易紛争が生じ、どのような解決を見たかを検討する論文を自ら共編者を務めた書籍『ケースブック ガット・WTO法』に掲載した。   イ.研究課題に含まれる「貿易と環境」という問題に関連する日本と米国との間の国際通商紛争事件である「日本の農産物に係る措置」についてのWTO紛争解決手続による紛争の処理について論文を執筆した。   ウ.研究課題をできるだけ全般的にカバーするWTOの将来における交渉題目に関する論文をさらに公表する予定である。 (2)口頭発表   ア.研究課題に含まれる「貿易と環境」という問題に関連する日本と米国との間の国際通商紛争事件である「日本の農産物に係る措置」についてのWTO紛争解決手続による紛争の処理について他大学の研究者及び通産省の担当官の出席する研究会において発表した。   イ.研究課題に含まれる「貿易と環境」という問題に関連するSPS協定をめぐる国際通商紛争事件3件についてのWTO紛争解決手続による紛争の処理について他大学の研究者及び通産省の外務省の出席する研究会において発表した。

  • ウルグアイ・ラウンド後の国際通商法

    1995  

     View Summary

    ウルグアイ・ラウンド交渉が1994年4月に正式に終結し,1995年1月にはWTO(世界貿易機関)が発足した。ウルグアイ・ラウンド後の国際通商法の枠組み及びその実体的ルールにどうなったか,さらに今後どのような新分野について国際通商法がどのように発展すると予測されるかを検討したのが本研究である。 具体的には,国際通商法の新しい枠組みについては世界貿易機関の諸制度を検討した。そのなかでも特に司法化の方向での改善が行われた紛争処理手続の新制度を詳しく分析し,その問題点を指摘し,「世界貿易機関の紛争処理手続」という論文として公表することとした(島田・江泉・清水編『変動する国際社会と法』1996年,敬文堂,所収)。実体的な面では,ウルグアイ・ラウンドで扱われた様々な分野における交渉成果を分析し,さらにそこでは交渉しきれなかった新分野の諸問題を検討した。新分野のなかでも「貿易と投資」の問題を特に詳しく検討し,The Case for a Multilateral Framework for International Investment Promotionという題で,米国アトランタ及びワシントンで開催された日米加3国の国際法学会が共同で主催した3カ国シンポジウムにおいて研究報告を行った。同名の論文が,来年刊行される同シンポジウムの報告書 (TrilateralPerspective on International Legal Issues -- Book II) に掲載されることになっている。