2024/03/28 更新

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アキヤマ ヤスヒロ
秋山 靖浩
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
修士(法学) ( 早稲田大学 )

学歴

  •  
    -
    2000年

    早稲田大学   法学研究科   民事法学  

委員歴

  • 2018年06月
    -
    継続中

    公益財団法人マンション管理センター  理事

  • 2014年04月
    -
    継続中

    公益財団法人マンション管理センター  マンション管理士試験委員

  • 2019年06月
    -
    2023年10月

    法務省  司法試験考査委員

  • 2021年11月
    -
    2022年03月

    国土交通省  共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会委員

  • 2021年09月
    -
    2022年03月

    法務省  共有私道の保存・管理等に関する事例研究会(第2期)委員

  • 2012年10月
    -
    2020年09月

    最高裁判所  最高裁判所入札監視委員会委員

  • 2017年08月
    -
    2018年01月

    法務省  共有私道の保存・管理等に関する事例研究会委員

  • 2015年
    -
    2018年

    国土交通省  不動産鑑定士試験委員

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所属学協会

  •  
     
     

    日本登記法学会

  •  
     
     

    日本土地法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 民法、都市法、不動産法

 

論文

  • 分筆後の残余地の特定承継と袋地所有者の通行権(最判平成2年11月20日)

    秋山 靖浩

    潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第9版]』(別冊ジュリスト262号/有斐閣)   ( 262 ) 136 - 137  2023年02月

  • 一筆の土地の一部についての取引(大連判大正13年10月7日)

    秋山 靖浩

    潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第9版]』(別冊ジュリスト262号/有斐閣)   ( 262 ) 20 - 21  2023年02月

  • 景観利益――国立マンション事件(最判平成18年3月30日)

    秋山 靖浩

    窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ債権[第9版]』(別冊ジュリスト263号/有斐閣)   ( 263 ) 160 - 161  2023年02月

  • 新たな土地管理制度と土地所有権—特集 土地所有権論の新たな展開 : 土地基本法・民法等の改正を契機として : 日本土地法学会2022年大会

    秋山 靖浩

    市民と法   ( 139 ) 77 - 85  2023年02月

  • 隣地使用権(民法209条)における使用請求権構成から使用権構成への転換

    秋山 靖浩

    都筑満雄ほか編『民法・消費者法理論の展開/後藤巻則先生古稀祝賀論文集』(弘文堂)     579 - 595  2022年12月

  • 物と添付

    秋山 靖浩

    千葉恵美子ほか編『Law Practice 民法Ⅰ総則・物権編[第5版]』(商事法務)     190 - 197  2022年10月

  • 共有物の管理・処分

    秋山 靖浩

    千葉恵美子ほか編『Law Practice 民法Ⅰ総則・物権編[第5版]』(商事法務)     259 - 265  2022年10月

  • 配偶者居住権・配偶者短期居住権

    秋山 靖浩

    棚村政行ほか編『Law Practice 民法Ⅲ親族・相続編[第2版]』(商事法務)     359 - 367  2022年07月

  • 新たな土地管理制度と土地所有権に対する制約──「土地を使用しない自由」を出発点として

    秋山 靖浩

    秋山靖浩編著『新しい土地法 : 人口減少・高齢化社会の土地法を描く』(日本評論社)     179 - 208  2022年04月

  • 不動産裁判例の動向

    秋山 靖浩

    現代民事判例研究会編『民事判例23(2021年前期)』(日本評論社)     20 - 24  2021年11月

  • 「存続期間」「対抗力ある不動産賃借権と賃貸人の地位の移転」「賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の留保」「合意による賃貸人の地位の移転」

    秋山 靖浩

    潮見佳男ほか編著『Before/After民法改正〔第2版〕」─2017年債権法改正』(弘文堂)     392 - 399  2021年10月

  • 賃借物の一時的使用収益不能における賃料債権の帰趨

    秋山 靖浩

    岡本裕樹=沖野眞巳=鳥山泰志=山野目章夫編『民法学の承継と展開──中田裕康先生古稀記念』(有斐閣)     557 - 590  2021年08月

  • 相隣関係の今日的課題

    秋山 靖浩

    吉田克己編著『物権法の現代的課題と改正提案』(成文堂)     112 - 135  2021年02月

  • 民法第2編物権への改正提案/民法214条〜222条(水流等に関する相隣関係)

    秋山 靖浩

    吉田克己編著『物権法の現代的課題と改正提案』(成文堂)     450 - 465  2021年02月

  • 民法第2編物権への改正提案/民法283条〜285条(地役権の取得時効、用水地役権)

    秋山 靖浩

    吉田克己編著『物権法の現代的課題と改正提案』(成文堂)     700 - 704  2021年02月

  • 所有権の取得/前注(所有権の取得)、民法239条〜241条、前注(添付)、民法242条〜248条

    秋山 靖浩

    小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』(有斐閣)     466 - 541  2020年11月

  • 所有権の限界/所有権の内容及び範囲(民法206条〜208条)、相隣関係(前注、民法209条〜238条)

    秋山 靖浩

    小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』(有斐閣)     351 - 465  2020年11月

  • 「無権原占有と目的物の返還」「添付」「共有物の管理」「共有物の分割」「隣地通行権と地役権」

    秋山 靖浩

    沖野眞巳ほか編『民法演習サブノート210問〔第2版〕』(弘文堂)     93 - 102  2020年11月

  • 民法601条〜619条

    秋山 靖浩

    松岡久和ほか編『改正債権法コンメンタール』(法律文化社)     823 - 846  2020年10月

  • 欠陥住宅についての建設業者・設計者・工事監理者の責任(最判平成19年7月6日)

    秋山 靖浩

    河上正二=沖野眞巳編『消費者法判例百選[第2版]』(別冊ジュリスト249号/有斐閣)   ( 249 ) 172 - 173  2020年09月

  • 許可水利権の侵害の成否(最一判令元・7・18)

    秋山 靖浩

    現代民事判例研究会編『民事判例17(2018年前期)』(日本評論社)   ( 20 ) 66 - 69  2020年04月

  • 所有権、所有権の限界、民法206条~208条

    秋山 靖浩

    鎌田薫=松岡久和=松尾弘編『新基本法コンメンタール物権』(日本評論社)     82 - 93  2020年02月

  • 第10章所有権(1)所有権の意義と内容、第11章所有権(2)所有権の取得

    秋山 靖浩

    後藤巻則=滝沢昌彦=片山直也編『プロセス講義民法Ⅱ物権』     139 - 164  2019年08月

  • 区分所有建物の存在する土地についての共有物分割請求と権利の濫用(東京地判平28・10・13)

    秋山 靖浩

    私法判例リマークス   ( 58 ) 18 - 21  2019年02月

  • 人役権の導入に関する一考察――起草過程および地役権の解釈を手がかりとして――

    秋山 靖浩

    吉田和夫=大木満=大野武編著『市民生活関係法の新たな展開──大西泰博先生古稀記念論文集』(敬文堂)     3 - 20  2019年01月

  • 民法265条~293条

    秋山 靖浩

    能見善久=加藤新太郎編『論点体系判例民法2物権(第3版)』(第一法規)     391 - 463  2019年01月

  • 受信料債権に対する民法168条1項前段の適用の可否(最判平成30年7月17日)

    秋山 靖浩

    法学教室   ( 458 ) 142 - 142  2018年10月

  • 不動産裁判例の動向

    秋山 靖浩

    現代民事判例研究会編『民事判例17(2018年前期)』(日本評論社)   ( 17 ) 24 - 29  2018年10月

  • 不動産賃貸借と民法改正

    秋山 靖浩

    安永正昭=鎌田薫=能見善久監修『債権法改正と民法学Ⅲ契約(2)』(商事法務)     235 - 265  2018年09月

  • 지상권 : 건물 소유를 목적으로 하는 지상권의 존재의의물 중심으로

    秋山 靖浩, 소 홍범

    民法研究. 2集, 東アジア編 = Review of civil law = Revue de droit civil = Zeitschrift für bürgerliches Recht   ( 5 ) 151 - 159  2018年08月

    CiNii

  • 地上权 : 以拥有建筑物为目的的地上权的存在意义为中心

    秋山 靖浩, 王 冷然

    民法研究. 2集, 東アジア編 = Review of civil law = Revue de droit civil = Zeitschrift für bürgerliches Recht   ( 5 ) 103 - 110  2018年08月

    CiNii

  • 地上権 : 建物所有を目的とする地上権の存在意義を中心として

    秋山 靖浩

    民法研究. 2集, 東アジア編 = Review of civil law = Revue de droit civil = Zeitschrift für bürgerliches Recht   ( 5 ) 33 - 44  2018年08月

    CiNii

  • 債権の消滅時効の主観的起算点

    秋山 靖浩

    法律時報   90 ( 8 ) 127 - 131  2018年07月

  • 「無権原占有と目的物の返還」「添付」「共有物の管理」「共有物の分割」「隣地通行権と地役権」

    秋山 靖浩

    沖野眞巳ほか編『民法演習サブノート210問』(弘文堂)     93 - 102  2018年07月

  • 物と添付

    秋山 靖浩

    千葉恵美子ほか編『Law Practice 民法Ⅰ総則・物権編[第4版]』(商事法務)     194 - 201  2018年06月

  • 賃貸不動産の譲渡における賃貸人たる地位の留保――その要件に関する一考察――

    秋山 靖浩

    瀬川信久先生・吉田克己先生古稀記念論文集『社会の変容と民法の課題[下巻]』(成文堂)     25 - 46  2018年03月

  • 民法改正と不動産賃貸借法――賃貸不動産の2つの側面を手がかりとして(不動産法の最前線12・完)

    秋山 靖浩

    ジュリスト   ( 1516 ) 64 - 69  2018年03月

  • 一筆の土地の一部についての取引(大連判大正13年10月7日)

    秋山 靖浩

    潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第8版]』(別冊ジュリスト237号/有斐閣)   ( 237 ) 22 - 23  2018年03月

  • 分筆後の残余地の特定承継と袋地所有者の通行権(最判平成2年11月20日)

    秋山 靖浩

    潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第8版]』(別冊ジュリスト237号/有斐閣)   ( 237 ) 144 - 145  2018年03月

  • 景観利益――国立マンション事件(最判平成18年3月30日)

    秋山 靖浩

    窪田充見=森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ債権[第8版]』(別冊ジュリスト238号/有斐閣)   ( 238 ) 180 - 181  2018年03月

  • 敷金に関する改正民法の規律の意義と今後の課題

    秋山 靖浩

    土地総合研究   26 ( 1 ) 44 - 51  2018年02月

  • 日本 (ミニ・シンポジウム 人役権制度の比較法研究)

    秋山 靖浩

    比較法研究   ( 80 ) 194 - 201  2018年

    CiNii

  • 債権者代位権の転用

    秋山 靖浩

    法律時報   89 ( 10 ) 114 - 118  2017年09月

    CiNii

  • 「存続期間」「対抗力ある不動産賃借権と賃貸人の地位の移転」「賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の留保」「合意による賃貸人の地位の移転」

    秋山 靖浩

    潮見佳男ほか編著『Before/After民法改正』(弘文堂)     392 - 399  2017年09月

  • 定期借地権における2042年問題――存続保障の排除に関する一考察――

    秋山 靖浩

    浦川道太郎先生・内田勝一先生・鎌田薫先生古稀記念論文集『早稲田民法学の現在』(成文堂)     249 - 272  2017年07月

  • 支払督促による消滅時効の中断の効力が及ぶ範囲

    秋山 靖浩

    法学教室   ( 442 ) 125 - 125  2017年07月

  • 検索事業者に対する削除請求(最判平成29年1月31日)

    秋山 靖浩

    法学教室   ( 441 ) 124 - 124  2017年06月

  • 指定確認検査機関のした建築確認の過誤と同機関・地方公共団体の国家賠償法上の責任(横浜地判平成24年1月31日)

    秋山 靖浩

    松本恒雄=後藤巻則編『消費者法判例インデックス』(商事法務)     194 - 195  2017年02月

  • [建物の区分所有等に関する法律57条]共同の利益に反する行為の停止等の請求/訴訟の提起(東京地判平成6年2月14日)

    秋山 靖浩

    鎌野邦樹=花房博文=山野目章夫編『マンション法の判例解説』(勁草書房)     128 - 129  2017年02月

  • [建物の区分所有等に関する法律57条]共同の利益に反する行為の停止等の請求/義務違反行為の結果の除去(東京高判平成7年2月28日)

    秋山 靖浩

    鎌野邦樹=花房博文=山野目章夫編『マンション法の判例解説』(勁草書房)     126 - 127  2017年02月

  • 空き家問題と賃貸借法の課題――定期借家および実践例の分析を手掛かりとして――

    秋山 靖浩

    吉田克己=角松成史編『都市空間のガバナンスと法』(信山社)     149 - 168  2016年10月

  • 主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由と共同保証人間の求償権(最判平成27年11月19日)

    秋山 靖浩

    法学教室   ( 430 ) 135 - 135  2016年07月

  • 不動産裁判例の動向

    秋山 靖浩

    現代民事判例研究会編『民事判例XII2015年後期』(日本評論社)   ( 12 ) 20 - 27  2016年04月

  • 所有地の譲渡による準袋地と自動車通行のための囲繞地通行権(高松高判平成26年4月23日)

    秋山 靖浩

    私法判例リマークス   ( 52 ) 26 - 29  2016年02月

  • 共同相続と遺産建物の使用関係

    秋山 靖浩

    棚村政行=水野紀子=潮見佳男編『Law Practice 民法Ⅲ親族・相続編』/商事法務     256 - 263  2015年10月

  • 一筆の土地の一部についての取引(大連判大正13年10月7日)

    秋山 靖浩

    潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第7版]』(別冊ジュリスト223号/有斐閣)   ( 223 ) 22 - 23  2015年01月

  • 分筆後の残余地の特定承継と袋地所有者の通行権(最判平成2年11月20日)

    秋山 靖浩

    潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第7版]』(別冊ジュリスト223号/有斐閣)   ( 223 ) 138 - 139  2015年01月

  • 景観利益——国立マンション事件(最判平成18年3月30日)

    秋山 靖浩

    中田裕康=窪田充見編『民法判例百選Ⅱ債権[第7版]』(別冊ジュリスト224号/有斐閣)   ( 224 ) 174 - 175  2015年01月

  • 売主である宅建業者および売主から媒介の委託を受けた宅建業者の調査説明義務(東京地判平成25・7・3)

    秋山 靖浩

    現代民事判例研究会編『民事判例IV2014年前期』(日本評論社)   ( 9 ) 92 - 95  2014年10月

  • 老朽化マンションをめぐる現代的問題——区分所有関係の解消制度に関する一考察

    秋山 靖浩

    吉田克己=片山直也編『財の多様化と民法学』(商事法務)     562 - 585  2014年09月

  • 借地借家法25条(一時使用目的の借地権)

    秋山 靖浩

    田山輝明=澤野順彦=野澤正充編『新基本法コンメンタール・借地借家法』(日本評論社)     149 - 154  2014年05月

  • 借地借家法40条(一時使用目的の建物の賃貸借)

    秋山 靖浩

    田山輝明=澤野順彦=野澤正充編『新基本法コンメンタール・借地借家法』(日本評論社)     240 - 242  2014年05月

  • 借地法9条(一時使用の借地権の特例)

    秋山 靖浩

    田山輝明=澤野順彦=野澤正充編『新基本法コンメンタール・借地借家法』(日本評論社)     307 - 307  2014年05月

  • 借家法8条(一時使用の借家の特例)

    秋山 靖浩

    田山輝明=澤野順彦=野澤正充編『新基本法コンメンタール・借地借家法』(日本評論社)     335 - 338  2014年05月

  • 物と添付

    秋山 靖浩

    千葉恵美子ほか編『Law Practice 民法Ⅰ総則・物権編[第2版]』(商事法務)     165 - 172  2014年04月

  • 借家をめぐる現代的課題——不動産法・消費者法・民法の観点から

    秋山 靖浩

    月報司法書士   ( 506 ) 4 - 12  2014年04月

    CiNii

  • 第三取得者による相続回復請求権の消滅時効の援用(最判平成7・12・5)

    秋山 靖浩

    二宮周平=潮見佳男編著『新・判例ハンドブック【親族・相続】』(日本評論社)     114 - 114  2014年03月

  • 「善意かつ合理的事由の存在」の立証責任(最判平成11・7・19)

    秋山 靖浩

    二宮周平=潮見佳男編著『新・判例ハンドブック【親族・相続】』(日本評論社)     113 - 113  2014年03月

  • 相続回復請求の相手方(最大判昭和53・12・20)

    秋山 靖浩

    二宮周平=潮見佳男編著『新・判例ハンドブック【親族・相続】』(日本評論社)     112 - 112  2014年03月

  • いわゆる二項道路における通行妨害排除請求と公共的利益の実現

    秋山 靖浩

    五十嵐敬喜ほか編『民事法学の歴史と未来:田山輝明先生古稀記念論文集』(成文堂)     299 - 319  2014年03月

  • 抵当権に基づく担保不動産競売による承役地の買受人に対する未登記通行地役権の対抗(最判平成25・2・26)

    秋山 靖浩

    法学教室401号(判例セレクト2013[Ⅰ])   ( 401 ) 15 - 15  2014年02月

  • 民法265条〜293条

    秋山 靖浩

    能見善久=加藤新太郎編『論点体系判例民法2物権(第2版)』(第一法規)    2013年12月

  • 借地借家法38条2項所定の書面の意義(最判平成24・9・13)

    秋山 靖浩

    平成24年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1453号)   ( 1453 ) 81 - 82  2013年04月

  • 座談会・定期借地権をめぐる諸課題

    秋山靖浩, 大西誠, 周藤利一, 吉田修平, 山野目章夫

    松尾弘=山野目章夫編『不動産賃貸借の課題と展望』(商事法務)/初出NBL976号26〜39頁・977号30〜42頁     427 - 473  2012年10月

  • 存続保障の今日的意義

    秋山 靖浩

    松尾弘=山野目章夫編『不動産賃貸借の課題と展望』(商事法務)/初出NBL号982号48〜57頁     53 - 70  2012年10月

  • 民法(債権法)改正議論から民法を理解する——賃貸人の地位の移転と敷金返還債務の承継

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 684 ) 54 - 58  2011年12月

  • 借家の帰趨——建物の滅失の概念を中心として(特集「災害時における民事法の機能とあり方」)

    秋山 靖浩

    ジュリスト   ( 1434 ) 19 - 30  2011年11月

  • 不動産裁判例の動向

    秋山 靖浩

    現代民事判例研究会編『民事判例Ⅲ2011年前期』/日本評論社     45 - 54  2011年10月

  • 不動産法入門第24回:不動産の利用(6)賃借権の譲渡・転貸と背信行為論

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 675 ) 94 - 99  2011年02月

  • まちづくりにおける私法と公法の交錯——私道の通行をめぐる最近の民事裁判例を手がかりにして

    秋山 靖浩

    吉田克己編著『環境秩序と公私協働』/北海道大学出版会     139 - 160  2011年02月

  • 不動産法入門第23回:不動産の利用(5)定期借家権と住宅政策

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 674 ) 102 - 106  2011年01月

  • 不動産法入門第22回:不動産の利用(4)建物賃借権の存続保障と正当事由制度

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 673 ) 90 - 94  2010年12月

  • 不動産法入門第21回:不動産の利用(3)居住用建物の賃貸借における更新料特約(その2)

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 672 ) 92 - 97  2010年11月

  • 不動産法入門第20回:不動産の利用(2)居住用建物の賃貸借における更新料特約(その1)

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 671 ) 108 - 112  2010年10月

  • 不動産法入門第19回:不動産の利用(1)不動産賃借権の対抗力

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 670 ) 110 - 115  2010年09月

  • 不動産法入門第18回:不動産の所有(9)区分所有建物の建替え

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 669 ) 90 - 95  2010年08月

  • 不動産法入門第17回:不動産の所有(8)区分所有建物における所有と団体

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 668 ) 98 - 103  2010年07月

  • 不動産法入門第16回:不動産の所有(7)不動産登記制度と中間省略登記

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 667 ) 90 - 95  2010年06月

  • 指定確認検査機関のした建築確認処分の取消訴訟の損害賠償請求訴訟への訴えの変更(最判平成17年6月24日)

    秋山 靖浩

    廣瀬久和=河上正二編『消費者法判例百選』(別冊ジュリスト200号)   ( 200 ) 156 - 157  2010年06月

  • マンションの眺望変化と売主の責任

    秋山 靖浩

    ジュリスト   ( 1402 ) 35 - 42  2010年06月

  • 不動産法入門第15回:不動産の所有(6)境界と境界紛争

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 666 ) 91 - 95  2010年05月

  • 不動産法入門第14回:不動産の所有(5)建築基準法42条2項に基づく道路

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 665 ) 88 - 93  2010年04月

  • 不動産法入門第13回:不動産の所有(4)建築協定・地区計画によるまちづくり

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 664 ) 102 - 107  2010年03月

  • 不動産法入門第12回:不動産の所有(3)相隣関係による土地所有権の制限

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 663 ) 72 - 77  2010年02月

  • 不動産法入門第11回:不動産の所有(2)都市法としての都市計画の意義と問題点

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 662 ) 78 - 82  2010年01月

  • 不動産法入門第10回:不動産の所有(1)都市計画による不動産所有権の制限

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 661 ) 78 - 83  2009年12月

  • 不動産法入門第9回:不動産の取引(8)不動産媒介契約

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 660 ) 84 - 88  2009年11月

  • 不動産法入門第8回:不動産の取引(7)宅建業者の説明義務の内容・程度

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 659 ) 70 - 75  2009年10月

  • 不動産法入門第7回:不動産の取引(6)宅建業者の重要事項説明義務

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 658 ) 68 - 72  2009年09月

  • 賃貸借——特集『債権法改正の基本方針』を読む

    秋山 靖浩

    法律時報   81 ( 10 ) 55 - 61  2009年08月

  • 不動産法入門第6回:不動産の取引(5)売主の瑕疵担保責任における「瑕疵」の判断をめぐって

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 657 ) 74 - 78  2009年08月

  • 不動産法入門第5回:不動産の取引(4)売主の瑕疵担保責任を支える制度

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 656 ) 90 - 94  2009年07月

  • 民法改正の国際的動向/ドイツ物権法——BGB906条1項2文・3文における私法と公法との調和をめぐって

    秋山 靖浩

    民法改正研究会(代表・加藤雅信)『民法改正と世界の民法典』/信山社     51 - 66  2009年06月

  • 能見善久=加藤新太郎編『論点体系判例民法2物権』(第一法規)/民法265条から293条までの解説を執筆

    秋山 靖浩

        341 - 406  2009年06月

  • 一筆の土地の一部についての取引(大連判大正13年10月7日)

    秋山 靖浩

    中田裕康=潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第6版]』(別冊ジュリスト195号)/有斐閣   ( 195 ) 24 - 25  2009年05月

  • 民法210条による通行権と自動車の通行(最判平成18年3月16日)

    秋山 靖浩

    中田裕康=潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第6版]』(別冊ジュリスト195号)/有斐閣   ( 195 ) 142 - 143  2009年05月

  • 不動産法入門第3回:不動産の取引(2)契約締結後の滅失・損傷

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 654 ) 81 - 85  2009年05月

  • 不動産法入門第2回:不動産の取引(1)不動産売買を円滑に進めるための工夫

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 653 ) 70 - 75  2009年04月

  • まちづくりにおける私法と公法の交錯——私道の通行をめぐる最近の民事裁判例を手がかりにして——(シンポジウム「都市環境法における公私協働」)

    秋山 靖浩

    北大法学論集   59 ( 6 ) 175 - 199  2009年03月

  • 不動産法入門第1回:「不動産」をキーワードにして学ぶ

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 652 ) 52 - 57  2009年03月

  • 民法判例レビュー〔第2期〕第101回/今期の主な裁判例[不動産]

    秋山 靖浩

    判例タイムズ   ( 1284 ) 24 - 31  2009年02月

  • 民法判例レビュー〔第2期〕第101回/判例評釈[不動産]:「またがり建物」を対象とした借地借家法20条2項・19条3項に基づく借地権設定者の優先譲受申立て(最決平成19年12月4日)

    秋山 靖浩

    判例タイムズ   ( 1284 ) 78 - 82  2009年02月

  • 自動車通行を前提とする囲繞地通行権の判断と社会的・公共的観点の考慮

    秋山 靖浩

    みんけん(民事研修)   ( 622 ) 2 - 20  2009年02月

    CiNii

  • 重要判例ナビ/隣地使用権の主体(東京地判平成17年8月9日、東京高判平成18年2月15日)

    秋山 靖浩

    月刊登記情報   ( 562 ) 70 - 81  2008年08月

  • 分筆後の残余地の特定承継と袋地所有者の通行権

    秋山 靖浩

    安永正昭=鎌田薫=山野目章夫編『不動産取引判例百選[第3版]』(別冊ジュリスト192号)/有斐閣   ( 192 ) 182 - 183  2008年07月

  • 未登記地役権の承役地譲受人に対する対抗

    秋山 靖浩

    安永正昭=鎌田薫=山野目章夫編『不動産取引判例百選[第3版]』(別冊ジュリスト192号)/有斐閣   ( 192 ) 184 - 185  2008年07月

  • 生活環境に係る自治体の役割に関する調査研究報告書/報告書作成のための研究会に参加し、特に民事法関連部分について調査・研究(特定の担当部分はない)

    財団法人東京市町村自治調査会

       2008年03月

  • 欠陥建物・最高裁判決とその意義——中古住宅を念頭に置いて

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 637 ) 42 - 45  2007年12月

  • 融資と建物建築が一体となった計画の勧誘における建築会社および金融機関の説明義務(最判平成18年6月12日)

    秋山 靖浩

    山野目章夫=廣渡鉄監修『企業法務判例ケーススタディ300企業取引・知的財産権編』/きんざい     332 - 343  2007年11月

  • 民法判例レビュー97/今期の主な裁判例[不動産]

    秋山 靖浩

    判例タイムズ   ( 1241 ) 18 - 25  2007年08月

  • 建築基準法上のいわゆる二項道路該当性と信義則(最判平成18年3月23日)

    秋山 靖浩

    民商法雑誌   136 ( 1 ) 49 - 62  2007年06月

  • 重要判例ナビ/所在地番と床面積が誤って表示された建物登記と借地権の対抗力(最判平成18年1月19日)

    秋山 靖浩

    月刊登記情報   ( 546 ) 40 - 50  2007年05月

  • 民法学における私法・公法の<協働>——生活環境の保全・形成の場面を素材にして——

    秋山 靖浩

    『現代における私法・公法の<協働>』 法社会学第66号(日本法社会学会年報)/日本法社会学会   ( 66 ) 37 - 53  2007年03月

  • 袋地所有者の通行権の成否・内容(最判平成18年3月16日)

    秋山 靖浩

    法学教室(判例セレクト2006)   ( 318 ) 23 - 23  2007年02月

  • 囲繞地通行権と建築法規(3・完)——ドイツ法における議論を素材として——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   78 ( 4 ) 1 - 60  2003年07月

    CiNii

  • 囲繞地通行権と建築法規(2)——ドイツ法における議論を素材として——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   78 ( 2 ) 77 - 111  2003年01月

  • 囲繞地通行権と建築法規(1)——ドイツ法における議論を素材として——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   77 ( 4 ) 1 - 63  2002年05月

  • 相隣関係における調整の論理と都市計画との関係(五・完)——ドイツ相隣法の考察——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   76 ( 1 ) 1 - 43  2000年09月

    CiNii

  • 相隣関係における調整の論理と都市計画との関係(四)——ドイツ相隣法の考察——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   75 ( 4 ) 33 - 77  2000年05月

    CiNii

  • 相隣関係における調整の論理と都市計画との関係(三)——ドイツ相隣法の考察——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   75 ( 2 ) 239 - 297  2000年03月

    CiNii

  • 相隣関係における調整の論理と都市計画との関係(二)——ドイツ相隣法の考察——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   75 ( 1 ) 121 - 247  1999年09月

    CiNii

  • 相隣関係における調整の論理と都市計画との関係(一)——ドイツ相隣法の考察——

    秋山 靖浩

    早稲田法学/早稲田大学法学会   74 ( 4 ) 259 - 447  1999年05月

    CiNii

  • 不動産法入門第4回:不動産の取引(3)売主の瑕疵担保責任の制度・概観

    秋山 靖浩

    法学セミナー   ( 655 ) 68 - 72

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書籍等出版物

  • 新しい土地法 : 人口減少・高齢化社会の土地法を描く

    秋山, 靖浩, 伊藤, 栄寿, 渕, 圭吾, 平良, 小百合, 尾崎, 一郎, 原田, 大樹, 水津, 太郎, 山野目, 章夫

    日本評論社  2022年04月 ISBN: 9784535526402

  • 物権

    石田, 剛, 武川, 幸嗣, 占部, 洋之, 田高, 寛貴, 秋山, 靖浩

    有斐閣  2022年03月 ISBN: 9784641179523

  • 物権法

    秋山, 靖浩, 伊藤, 栄寿, 大場, 浩之, 水津, 太郎

    日本評論社  2022年03月 ISBN: 9784535806962

  • 債権法改正と判例の行方 : 新しい民法における判例の意義の検証

    秋山, 靖浩, 伊藤, 栄寿, 宮下, 修一( 担当: 共編者(共編著者))

    日本評論社  2021年09月 ISBN: 9784535525771

  • リーガル・リサーチ&リポート = Legal research & report

    田高, 寛貴, 原田, 昌和, 秋山, 靖浩

    有斐閣  2019年12月 ISBN: 9784641126114

  • 物権

    石田, 剛, 武川, 幸嗣, 占部, 洋之, 田高, 寛貴, 秋山, 靖浩

    有斐閣  2019年11月 ISBN: 9784641179424

  • 物権法

    秋山, 靖浩, 伊藤, 栄寿, 大場, 浩之, 水津, 太郎( 担当: 共著)

    日本評論社  2019年01月 ISBN: 9784535806832

  • 物権

    石田, 剛, 武川, 幸嗣, 占部, 洋之, 田高, 寛貴, 秋山, 靖浩( 担当: 共著)

    有斐閣  2017年12月 ISBN: 9784641179349

  • 総則判例30!

    原田, 昌和, 秋山, 靖浩, 山口, 敬介( 担当: 共著)

    有斐閣  2017年12月 ISBN: 9784641137820

  • 物権法

    秋山, 靖浩, 伊藤, 栄寿, 大場, 浩之, 水津, 太郎( 担当: 共著)

    日本評論社  2015年07月 ISBN: 9784535806726

  • リーガル・リサーチ&リポート = Legal research & report

    田高, 寛貴, 原田, 昌和, 秋山, 靖浩( 担当: 共著)

    有斐閣  2015年02月 ISBN: 9784641125735

  • 3.11大震災暮らしの再生と法律家の仕事

    秋山, 靖浩, 河崎, 健一郎, 杉岡, 麻子, 山野目, 章夫( 担当: 共著)

    日本評論社  2012年09月 ISBN: 9784535408401

  • 不動産法入門 : 不動産をキーワードにして学ぶ

    秋山, 靖浩( 担当: 単著)

    日本評論社  2011年12月 ISBN: 9784535518704

  • 物権

    石田, 剛, 武川, 幸嗣, 占部, 洋之, 田高, 寛貴, 秋山, 靖浩( 担当: 共著)

    有斐閣  2010年05月 ISBN: 9784641179097

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講演・口頭発表等

  • 新たな土地管理制度と土地所有権

    秋山 靖浩  [招待有り]

    日本土地法学会2022年大会シンポジウム「土地所有権論の新たな展開──土地基本法・民法等の改正を契機として──」  

    発表年月: 2022年10月

  • シンポジウム 不動産所有権の今日的課題

    金山 直樹, 森田 宏樹, 吉田 克己, 田髙 寛貴, 武川 幸嗣, 秋山 靖浩, 山城 一真, 吉井 啓子, 小粥 太郎, 高村 学人, 松岡 久和, 松本 克美, 山野目 章夫, 金井 憲一郎, 千葉 惠美子, 神戸 秀彦, 米村 滋人, 石口 修, 三上 威彦, 鎌野 邦樹, 大沼 友紀恵, 加藤 雅信, 加賀山 茂, 山本 敬三

    日本私法学会私法 = Journal of private law   日本私法学会 ; 1949-  

    発表年月: 2020年

    開催年月:
    2020年
     
     
  • 相隣関係の今日的課題

    秋山 靖浩

    日本私法学会第83回(2019年度)大会  

    発表年月: 2019年10月

  • 拡大ワークショップ 民法(債権関係)改正の論点と検討課題

    秋山 靖浩, 三枝 健治, 後藤 巻則

    私法   日本私法学会  

    発表年月: 2015年

    開催年月:
    2015年
     
     
  • 存続保障の今日的意義

    日本私法学会第76回大会シンポジウム  

    発表年月: 2012年10月

  • 民法における土地利用の調整規範の現代的意義——囲繞地通行権と建築法規との関係を手がかりにして

    日本私法学会第70回大会研究報告  

    発表年月: 2006年10月

  • 民法学における私法・公法の<協働>——その現状と課題——

    2006年度日本法社会学会学術大会全体シンポジウム「現代における私法・公法の<協働>」  

    発表年月: 2006年05月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 高齢社会・人口減少社会が提示する諸問題への法的対応と「人の法」・「財の法」の展開

    研究期間:

    2019年04月
    -
    2024年03月
     

     概要を見る

    高齢社会と人口減少社会の到来に対して、法の現実的・理論的対応が求められている。高齢社会は、高齢者という具体的カテゴリーの人間を法が把握することを要求する。人口減少社会は、財産の負財化現象を顕在化させ、法が財をその具体的様相において把握することを要請する。本研究は、人も物も抽象的に把握することを特徴とする伝統的な民法のパラダイムを克服し、「財の法」「人の法」を構築することによって、これらの要請に応えることを目指す

  • 持続可能な社会の「所有」モデル-財の利用と保全に関する共時的・通時的な利害調整-

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2021年03月
     

  • 定期借地権における2042年問題――法解釈上・立法上の対応を考える

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

    秋山 靖浩

     概要を見る

    本年度も、前年度に引き続き、一般定期借地権(借地借家法22条)の存続期間満了時にどのような法的問題が生じるか(本研究が「定期借地権における2042年問題」と名付けたもの)を明確にするために、各種の資料を調査して分析を加えた。その結果、おおむね以下の点が明らかとなった。借地権者は、定期借地権の存続期間満了時に原状回復義務を負い、具体的には、土地上の建物を収去し、土地を更地にして土地所有者へ返還しなければならない。しかし、定期借地権付き住宅の売買契約では、存続期間満了時の建物収去・更地返還の負担やトラブルを回避するために、(1)借地権者(定期借地権付き住宅の購入者)が、一定の要件の下で、土地所有者からその土地を買い取ることができる旨の特約や、これとは逆に、(2)借地権設定者(土地所有者)が、借地権者に対し、借地上建物の譲渡を請求することができる旨の特約が定められていることがある。これらの特約は、定期借地権設定契約の当事者に特に不合理な負担を強いるものではなく、有効であると解されてる。これらの特約に基づく権利が行使されると、土地所有権が借地権者に移転し(上記(1)の場合)、あるいは、借地上建物の所有権が借地権設定者に移転する(上記(2)の場合)ことによって、存続期間満了時に、借地権者が建物収去・更地返還(原状回復)の負担から解放される。さらに、まだ使用可能な状態の建物を収去せずに済むことによって社会経済や環境保護の観点からメリットがあるだけでなく、その建物で営まれてきた居住・事業等を継続できる可能性もある。もっとも、このような結果が実現されるか否かは、これらの特約に基づく権利が実際にどのくらい行使されるかに依拠しており、この点に関する考察がさらに必要となる。本年度は、①一般定期借地権の存続期間満了時にどのような法的問題が生じるか(本研究が「定期借地権における2042年問題」と名付けたもの)を明らかにした上で、②これに対応するドイツ法の議論を抽出し、その議論からどのような示唆が得られるかを考察することを計画していた。このうち、①については、<研究実績の概要>でも触れたように、一般定期借地権の存続期間満了時に生じる法的問題およびそれに対応するための具体的な方法が判明した。もっとも、事業用借地権の実例を収集し、それらの実例に基づいて存続期間満了時の問題点を探る作業についてはなお継続中である。また、②については、示唆を得られるようなドイツ法の議論をなお調査中である。以上より、現在までの進捗状況を上記のように評価した。本年度までの研究により、(1)定期借地権の存続期間満了時に生じる法的問題として、①定期借地権付き住宅購入者が、購入時に想定していなかったその後の事情の変化等により、存続期間満了を迎えても建物での居住を続けられるようにするなどの配慮が必要になるのではないか、また、②存続期間満了に伴う原状回復(借地上建物の収去と土地の返還)をめぐって紛争が生じるのではないか、などの点が判明した。そして、(2)上記②の原状回復については、当事者間の特約によってこれに対処する方策が注目された。以上を踏まえて、本年度は、上記①②の問題を解決するための示唆を得るべく、主に、ドイツ法の定期賃貸借に関する議論を検討する。このうちの①については、定期賃貸借の成立の局面(定期賃貸借の成立要件とそれをめぐる議論など)を取り上げる予定である。他方で、②については、ドイツ法の議論を引き続き調査するが、日独で制度が根本的に異なっており、ドイツ法から有益な示唆を引き出すのは難しいことも予想される。そこで、これと並行して、事業用借地権(借地借家法23条)の実務についても調査・検討する。事業用借地権の中には既に存続期間の満了を迎えた事例があり、それらの事例の検討を通して、存続期間満了時における原状回復の現状と課題、その解決策等を抽出することができるのではないかと考えられるからである

  • 「財の法」の基礎理論構築と立法論的展開

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2019年03月
     

     概要を見る

    本研究では、第1に、「財の多様化」「帰属関係の多様化」および「財の法の柔軟化」をキーワードとしつつ、財の法の基礎理論構築を目指し、研究分担者の全員が参加した著書でその成果を公表するとともに、私法学会シンポジウムにおいてもそのエッセンスを提示した。また、本研究の途上で、所有者不明土地問題が喫緊の社会的問題として浮上してきたため、この課題についても積極的に取り組み、多くの論文を公表した。本研究では、第2に、財の法の基礎理論を踏まえつつ、民法物権法改正案を策定することを目指し、4巡に渡る検討作業を行った。現在ではその作業をほぼ終了し、その成果がまもなく公表される予定である。古典的物権法体系は、有体物のみを客体とし、所有権を帰属関係の典型とする狭隘で静態的な体系である。この体系は、無体財や集合的利益などの新たな財の社会的重要性が増し、不動産や債権などの伝統的財にも流動化などの属性の変化が生じる中で、再検討を迫られている。本研究は、財の法という理論的視座に立ちつつ、その再検討の先鞭を付けたもので、学術的意義は大きい。また、所有者不明土地という喫緊の課題に積極的に取り組んだ社会的意義も大きい。物権法改正案の提示は、改正案の提示自体の意義もさることながら、その過程で得られた細部の知見が重要な学術的意義を持つ

  • 空き家問題に関する総合的・戦略的法制度の構築を目指す提言型学術調査

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2017年03月
     

    角松 生史, 秋山 靖浩, 尾崎 一郎, 高村 学人, 根本 尚徳, 野田 崇, 長谷川 貴陽史, 吉田 克己, 亘理 格, 内野 美穂

     概要を見る

    少子高齢化・人口減少等を背景とした空き家問題は、喫緊の政策的課題である。各地の空き家条例や空家法などの対策は、近隣外部不経済の除去を主たる目的とするが、空き家問題の解決に向けては、住宅政策・都市計画に関する政策論的考察や、総合的・戦略的な視点が不可欠である。本研究は、空き家問題に対する戦略的・総合的法制度構築に資するため、公法学・私法学法社会学の研究者からなる研究グループを編成し、ドイツ・フランス・アメリカに関する文献調査・現地調査を行った。共同研究会の開催によって文献調査・現地調査の成果を共有し、国際シンポジウムを開催して成果を社会に公表した

  • 定期建物賃貸借は空き家問題を解決するか――定期建物賃貸借の法制度上の問題点

    研究期間:

    2013年04月
    -
    2016年03月
     

     概要を見る

    定期建物賃貸借の制度は、存続期間が満了すると賃貸借契約が終了するという法的性質ゆえに、空き家となった住宅の所有者に対し、その住宅を賃貸住宅として提供することを促し、空き家問題の解決に貢献しうる。しかし、実践例の分析やドイツ法の議論からは、賃借人との信頼関係構築の重要性、一定の賃料収入の確保、賃借人の利益への配慮、非営利団体等の協力、補修費用の負担などの観点が抽出され、これらの観点も重要な役割を果たしていることが明らかになった。したがって、定期建物賃貸借の制度は、これらの観点に基づく各種の取組みと協働することによってはじめて、空き家問題の実効的な解決につながると考えられる

  • 中古住宅の取引過程における情報と専門家の職業倫理規範に関する比較法社会学研究

    研究期間:

    2012年04月
    -
    2016年03月
     

     概要を見る

    我が国の住宅市場でマンションに関しては、新築購入よりも中古購入が割合として上回るようになったが、マンションの居住環境を大きく左右するのは、マンション全体の管理の質である。しかし、この情報は、情報の非対称性の問題のため購入者に届きにくい。そこで本研究は、管理の質の情報が実際にどのように提供され、それを促進するにはどのような法制度が必要か、国内での購入者アンケート調査、米仏との比較法研究を通じて探求した。結論は、仲介業者の役割強化の立法が有効であるというものであるが、しかしこのような立法を持つ仏米でなお問題が残ることも同時に明らかとなった

  • ネットワーク社会における都市空間のガバナンス――新たな実定法パラダイムの構築

    研究期間:

    2009年04月
    -
    2014年03月
     

     概要を見る

    現代社会は、政策と法の形成において多元的主体の水平的調整が重要な意味を持つネットワーク社会と特徴づけることができる。ネットワーク社会における都市空間のガバナンスは、主体の多元性を前提としつつ、公私協働を可能にするものとして構想される必要がある。本研究は、このような認識を明らかにするとともに、それを踏まえた新たな実定法パラダイム構築の基本的方向を提示した。日本の現代社会はまた、経済成長と都市人口急増の局面から、経済不況と人口減少を特徴とする局面に入っている。本研究は、この新たな問題状況が都市法のパラダイムに与える影響を分析し、人口減少社会に対応する都市法の理論的課題を解明した

  • 日本民法典財産法編の改正に向けた立法論的研究

    研究期間:

    2008年04月
    -
    2013年03月
     

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    現在、 法務省による債権法(民法第3 編)の改正が進行中である。 ただ、民法典の途中から改正作業を開始し、順次改正をしていくと、改正民法典に枝番号条文や空白条文が出現し、民法典の構成がいびつになる。また、法務省の改正提案は、欧米の民法と日本民法を同化させようとする比較法的関心によるものであるが、国民の生活を規律する民法は、日本社会の需要にあわせた改正を行う必要がある。そこで、法務省とは別に、国民各層の声を聞いたうえで、民法改正提案を行った

  • 建築基準法上の道路における公共的利益の実現と民法の意義

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2009年
    -
    2011年
     

    秋山 靖浩

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    民法は、建築基準法上の道路たる私道の通行者に通行妨害に対する妨害排除請求権を認めることで、建築基準法上の手法の不備を補完し、建築基準法上の道路における公共的利益を実現する役割を担っている。もっとも、ドイツ法の議論を参照すると、建築基準法と民法の相互補完関係ではなく、建築基準法自体で公共的利益の実現を貫徹する仕組みおよび運用を確立するというアプローチも考えられ、さらに検討を深める必要がある

  • 土地利用の制御における地役権の現代的意義について

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2006年
    -
    2007年
     

    秋山 靖浩

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    本年度の研究目的は、昨年度の研究成果を受け、他人所有の土地(私道)の通行をめぐる民法上の法律関係の理論的な側面を分析することを通じて、土地利用の制御における地役権の意義を探ることであった。具体的には、通行地役権に基づく私道の通行が妨害された事例に関する最判平成17年3月29目判時1895号56頁と、建築基準法上の私道の通行が妨害された事例に関する最判平成9年12月18日民集51巻10号4241頁・最判平成12年1月27日判時1703号131頁とを比較し、両者の論理の違いとそのことによる地域のまちづくり(居住・生活環境など)への影響を分析した。その結果、以下の点が明らかとなった。(1)前掲最判平成17年は、通行地役権に基づく妨害排除を認めるにあたって、通行地役権者の実際の通行に具体的な支障が生じているかどうかよりも、地役権設定の合意内容や当該私道の道路としての明確な機能を重視しており、私道の通行妨害の排除にとって有用な要件設定をしている。(2)これに対して、前掲最判平成9年・平成12年は建築基準法上の私道の通行妨害の排除を求める私法上の権利を認めたものの、その要件は、建築基準法上の私道がまちづくりで果たすべき重要な目的を十分に考慮していない。(3)したがって、まちづくりにおける道路の重要性という観点からは、上記(2)の要件設定が見直されるべきである。(4)他方、建築基準法上の私道の通行妨害が問題となる事例では、当該私道について通行地役権の(黙示的)設定があったと評価しうる状況も見られるから、通行地役権設定の解釈論をさらに工夫することにより、この問題を通行地役権の枠組みで捉え、前掲最判平成17年の論理に沿って解決する方向も模索されるべきである。以上の研究成果の一部は、別記の研究発表で公表された他、今後さらに分析を進め、総合的な形での公表を予定している

  • 私法による都市計画の今日的意義に関する研究

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    1、今年度は、本研究の目的の下、ドイツ法における民法上の囲繞地通行権と建設法との関係について検討した。2、これまでの日本法における議論を以下のように分析した。建築基準法は建築物の敷地が接道していなければならない旨の規定を置いている。他方、民法上の囲繞地通行権は、公道と接続して。ない土地のために認められることが多い。そこで、建築基準法の規定を考慮して囲繞地通行権の成否・内容を判断するべきではないかが、判例・学説において争われてきた。その際、民法上の囲繞地通行権の解釈において建築基準法の上記規制をどう位置づけるかが、解決の糸口になると考えられる。3、以上の問題状況を受けて、今年度の本研究は、ドイツ各州の建築規制法および連邦の建設法典に関する注釈書・文献を収集し、これらにおける接道の規律およびそれに対する学説の指摘を詳しく検討した。その結果、囲繞地通行権を接道確保の手法として積極的に活用しようとする考え方は見られず、むしろ建設法の構造の中で接道の問題に対処するべきだ、というドイツ法の基本的な態度が判明した。具体的には、(1)接道は建築用地の要件として極めて重要であるから、州建築規制法・建設法典における接道の規律は厳格に遵守されるべきである、(2)その例外は、州建築規制法の中で慎重に規定された手法を用いてのみ許される、と解されている。以上の解釈は、建設監督行政庁による建築許可によって担保されている。これに対して、(3)民法上の囲繞地通行権は接道確保の代替手法とはならない。建築規制法・建設法典・建築許可という建設法の堅固な構造があり、その中で接道の問題への対応がなされているため、民法上の囲繞地通行権がそこに入り込む余地はない。4、ドイツ法の以上の状況を踏まえた上で、そこから日本法への示唆としてどのような知見を汲み取ることができるかが、今後の課題として残されている

  • 市場環境・生活環境の秩序形成における公私の協働-《公共圏》の実定法学的構造

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    公正な競争秩序や良好な自然環境、都市環境を確保するためには、行政機関や市町村だけでなく、市民が能動的な役割を果たすことが重要である。要するに、公私協働が求められるのである。しかし、公私峻別論に立脚する現行の実定法パラダイムは、この要請に充分に応えていない。本研究においては、行政法や民法を始めとする実定法において、どのようにして従来の考え方を克服して新しいパラダイムを構築すべきかの道筋を示した

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Misc

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現在担当している科目

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特別研究期間制度(学内資金)

  • 民法と都市計画の接点・交錯 に関する比較法的研究

    2003年03月
    -
    2005年03月

    ドイツ   ミュンスター大学

他学部・他研究科等兼任情報

  • 政治経済学術院   政治経済学部

  • 法学学術院   法学部

  • 商学学術院   商学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 私法による都市計画の今日的意義に関する研究

    2003年  

     概要を見る

     本研究では、2001年~2002年度特定課題研究助成費(課題番号2001A-517)と同様、相隣関係における土地利用の調整システム――一般には古典的な手法とみなされている――がなお現在においても街づくりに密接に関わりうるのではないかという問題意識の下、街づくりにおいて既に重要な役割を果たしている建築法規(建築基準法などの建築規制法制と都市計画法などの都市計画法制)とかかる調整システムがどのような関係に立つのかを総合的に検討した。これまでの研究では、特に民法上の囲繞地通行権の制度を取り上げ、これと建築法規との関係を詳しく検討した。その成果は既に、2002年度科学研究費補助金(若手研究B・課題番号14720039)および2001年~2002年度特定課題研究助成費(課題番号2001A-517)において公表されている。 従来の研究を通じてさらに、民法上の地役権の制度にも注目する必要が出てきた。具体的には、以下の論点を提示することができる。 (1)囲繞地通行権は土地と公道との接続を確保する手法としても活用されうるが、ドイツ法ではさらに、建築規制法制上の手法としてBaulastという制度がこの場面で重要な役割を果たしている。この制度は、民法上の土地利用調整の手法たる地役権とパラレルなものとして理解されており、上記の囲繞地通行権の制度と同様、相隣的土地利用秩序の調整システムとして注目に値するように思われる。 (2)ドイツ法における民法上の地役権はさらに、都市計画による土地利用規制が既に存在しているにもかかわらず、これと並行して設定されることがある。かかる地役権がどのような目的で設定され、どのような役割を果たすことが期待されているのか。 (3)日本においても近時、例えば景観保全のために、民法上の地役権を活用することが一部で提唱されている。ドイツ法におけるこれまでの経験は、日本におけるこのような要求に何らかの示唆を与えうるのではないか。以上は問題意識と問題点の素描であり、今後、これらの詳細について具体的に考察していく必要がある。(1)および(2)には既に着手しており、2005年中に随時その成果を発表する予定である。

  • 私法による都市計画の今日的意義に関する研究

    2002年  

     概要を見る

     本研究は、相隣関係における土地利用の調整システム――一般には古典的な手法とみなされている――がなお現在においても街づくりに密接に関わりうるのではないかという問題意識の下、街づくりにおいて既に重要な役割を果たしている建築法規(建築基準法などの建築規制法制と都市計画法などの都市計画法制)とかかる調整システムがどのような関係に立つのか、を目的とする。調査の過程で、ドイツ法における民法上の囲繞地通行権と建設法との関係が興味深いテーマであることは判明したので、特にこの点をについて詳しく検討した。 1年目では、両者の関係を取り扱う裁判例を詳しく検討した。建設法(各州の建築規制法)は建築用地が公道と接していなければならないとの規定を置いており、その規定と民法の囲繞地通行権(ドイツ民法典917条)との関係が問題とされている。裁判例から、囲繞地通行権にもとづく通路では建設法の規定をクリアーすることができないこと、したがって、公道と接続していない土地の所有者が囲繞地通行権の主張をしてもそれは認められないことが判明した。 2年目の成果は以下の通りである。 (1)ドイツ法の検討では、1年目で得られた知見を踏まえて、特に上記の各州の建築規制法の規定に絞ってその趣旨・解釈や民法との関係について、裁判例だけでなく学説をも検討の対象にした。その結果、以下の知見が得られた。①裁判例と同様、囲繞地通行権を接道確保の手法として積極的に活用しようとする考え方は見られないこと、②むしろ建設法における接道規制の意義は極めて重要であるから、これを軽視してはならないこと、③それゆえに、建築規制法・建設法典・建築許可という建設法における一連の構造の中で、接道の問題に対処するべきであること。 (2)その上で、ドイツ法の知見から日本法の問題状況にどのような示唆が得られるかを検討した。①囲繞地通行権と建築基準法との関係について、最高裁判例は結論的にはドイツ法の結論と同一に帰するものの、その理由付けには疑問が多く、むしろドイツ法に倣って、建築基準法における接道規制――これには日本法においても重要な意義が付与されている――を尊重した解釈をするべきである、②建築基準法には既に、接道規制の例外制度として例外的許可(同法43条)および連担建築物設計制度(同法86条2項)が用意されているので、これらの制度を適切に運用・発展させることが、接道規制の尊重(およびその裏面としての例外の厳格な適用)という構造に適っている、③しかし、日本ではドイツと異なり、接道困難敷地がかなり残っておりその解決が重大な課題とされていることからすれば、囲繞地通行権の制度の活用を排除するべきではなく、接道規制の尊重を機軸としつつ、上記例外制度の一つとして囲繞地通行権の制度の今後の発展を展望していくべきではないか。 以上の成果は、1年目については早稲田法学(早稲田大学法学会発行)77巻4号(2002年5月)に、2年目については同78巻2号(2003年1月)および同78巻4号(2003年6月)に、それぞれ掲載された(なお、これらの掲載論文には「特定課題の成果であること」および「課題番号」が明記されていないが、これは私の過失である。実際には本研究の成果の一部であることを、この場を借りて訂正すると共にお詫びする)。

  • 土地所有権制限における『私法の論理』の意義と限界についての基礎的研究(2)

    1999年  

     概要を見る

     昨年度の研究の続きとして、ドイツ民法典906条と都市計画との関係をめぐる議論を検討した。 判例は、906条の解釈にあたって、都市計画(Bプラン)の内容をほとんど考慮していない。しかし、学説は、Bプランが実現に移されるべきこと、したがってBプランの指定内容に従う形で民法上の防御請求権を解釈すべきとする。また、かかる主張は、「相隣私法と建設計画法との調和」という課題とも結び付けられている。このことは、相隣関係における調整の論理と都市計画とが相互に独立して存在するのを前提としつつも、都市計画の任務や機能に配慮して、一定の場面では両者が連携しなければならないこと――厳密には相隣関係における調整の論理を都市計画に接合させること――を明確に示唆している。ただし、かかる連携のためには、①計画による指定を具体化すること、②イミッシオーン防止に関して相隣私法におけると同程度の個別具体的で精密な制御が行われていること、という厳格な条件が付されている。他方、連携のための条件が整っている場合であっても、都市計画が予測判断であるため、予測に伴うリスクが隣人に過度の負担を生じさせる恐れがある。そこで、906条に基づく民法上の防御請求権はかかる「予測リスク」に対処するものと位置付けられることになる。 かような昨年度および今年度におけるドイツ法の検討から、日本法に対して二点の示唆が得られよう。第一に、相隣関係の制度の中で行われる土地所有権間の調整という枠組みの中にも都市計画的な要素を組み込むことができるし、また、より積極的に組み込んでいくべきではないか、ということである。第二に、相隣関係における調整と都市計画とが交錯する場合に、一定の条件が満たされる限りで両者を連携させる(都市計画の内容に従う形で民法上の請求権を解釈する)方向に進むべきではないか、ということである。これらの認識は、相隣法の基礎理論に関わるものではあるが、具体的な解釈論にも生かすことができると考えられる。以上が昨年度から続けてきた本研究の成果である。 なお、昨年度の本研究については、「相隣関係における調整の論理と都市計画との関係――ドイツ相隣法の考察――」(一)早稲田法学74巻4号(1999年)において、今年度の本研究については、「同」(二)~(五・完)早稲田法学75巻1号・75巻2号・75巻4号・76巻1号(1999年~2000年)において、それぞれ公表されている。

  • 土地所有権制限における「私法の論理」の意義と限界についての基礎的研究

    1998年  

     概要を見る

     昨年度の研究から、ドイツ民法典九〇六条の機能、および、同条と都市計画との関係をめぐる議論が、現代的な土地所有権のあり方を探るための手がかりとして有益であるとの結論を得た。そこで、本年度の研究では、とりわけ前者の点について具体的な検討を進めた。 民法においては、土地所有権間の利益の調整を図るために相隣関係の制度が設けられている。日本法における一般的な説明によれば、相隣関係における土地所有者間の積極的権限と消極的権限を調整し、各土地において適切な利用を確保することが、第一次的な目的とされている。しかし、都市計画の考察の視点をめぐる近時の指摘を踏まえるとき、かかる説明だけでは不十分であり、より土地利用の形成という観点から相隣関係の制度および「相隣関係における調整の論理」を捉え直してみる必要がある。 この点で、ドイツ民法典九〇六条の議論が参考になる。九〇六条の主たる目的は、日本法における説明と同様、土地所有者間の利益の調整である。しかし、それにとどまらず、九〇六条は「国土整備に対する機能」をも果たしていると理解されている。かかる機能は以下の三点から分析されうる。第一に、九〇六条の立法過程を分析してみると、この段階で既に立法者はこの機能を意識していたことが判明する。第二に、九〇六条の個別の要件・効果を分析すると、その基本的な思想(特に「場所的慣行性」要件)や仕組み(防止措置義務・補償義務)の中に、国土整備の特徴や国土整備への刺激が見られる。第三に、九〇六条が適応力を有することから、その柔軟な解釈を通じて、九〇六条はますます国土整備的・環境保護的に機能している。特に、連邦イミッシオーン防止法の価値判断を九〇六条に採り入れようとする動きが重要である。 このように、九〇六条による規律は、土地所有権間の調整にとどまらず、国土整備・国土形成をも視野に入れている。しかし、多数の公法規定が出現していることからも分かるように、九〇六条のこの機能が万能であると考えられているわけではなく、当然ながら限界が認識されている。したがって、九〇六条と公法規定(特に建設計画法)との間でどこに限界が引かれるか、両者の関係がどのように理解されるべきが、次に問われることになる。そこで、来年度の研究は、「土地所有権制限における「私法の論理」の意義と限界についての基礎的研究(2)」として、残された問題点についての検討を行うこととしたい。 なお、本年度の研究成果は、「相隣関係における調整の論理と都市計画との関係――ドイツ相隣法の考察」(一)早稲田法学74巻4号(1999年)において公表された。

  • 土地所有権に対する私法的・公法的規制から見た現代的な土地所有権のあり方について

    1997年  

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    現代的な土地所有権のあり方について、その問題の諸相を捉えることに重点を置いて研究を行った。 日本において、土地所有権(土地利用権)は無制限でないという共通認識はあっても、それをどう具体化するのかが問題となっている。法律学の立場からは、特に土地所有権制限をいかに説得力ある形で正当化するかが重要である。都市・土地問題が切迫していることを考えると、理論的な正当化だけでなく、個々の具体的な場面(都市計画・自然保護・記念物保護など)に即した上での正当化が必要である。 この点についてドイツ法を参照したところ、さまざまな手がかりを得ることができた。第一に、公法的制限から見れば、ドイツの判例の中で自然保護や記念物保護のための土地所有権制限の論理が確立されている。近年では、この論理の根拠付けをめぐって学説の議論も起きている。そこで、上記問題関心からすれば、具体的な場面を想定して確立されてきたドイツの判例理論とその学説には、学ぶべき点が大いにあると思われる。第二に、私法的制限から見ると、ドイツの相隣法(イミッシオーン法)の発展が重要である。ドイツ民法典906条の要件を柔軟に解釈することによって、社会情勢や政策に適合するような形で土地所有権の調整がなされてきた。このような形でドイツ民法典は国土形成や都市形成に重要な役割を果たしてきたと評価でき、かかる分析のなされていない日本法にとってはきわめて重要と思われる。第三に、第二とも関係するが、私法的制限と公法的制限との接点ともいうべき問題がある。国土の形成という同一の目的を持ちながら、それを果たすための手段としては都市計画と民法の相隣法(より具体的には民法上の請求権)の二つが存在している。都市計画をある程度尊重することについては共通認識があるものの、それでは民法の果たすべき役割はどこにあるのかが問題となってくる。 以上のように、本年度の研究成果は、上記研究課題についてドイツ法から学ぶべき点を抽出したにすぎないと言えよう。したがって、さらにそれぞれの論点について深い分析をすることが今後の課題である。なお、公法上の制限が近年増大しているにもかかわらず、私法の視点(土地所有権間の調整という考え方)を再確認すべきという指摘が日本においてなされていることに鑑みると、特に第二・第三の論点について日本と比較しつつドイツ法の調査・研究を進めていく必要があると考えられる。そのため、1998年度の特定課題研究では、このうちの第三の論点に絞って研究を進める予定である。 なお、本年度の研究成果は1998年度・1999年度の申請者による研究の基礎となっており、成果の公表もそこにおいてなされた。