2024/03/28 更新

写真a

サイグサ ケンジ
三枝 健治
所属
法学学術院 法学部
職名
教授

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 民法

 

論文

  • ケースで考える債権法改正(第7回)・請負における契約不適合責任

    三枝健治

    法学教室   ( 469 ) 96 - 103  2019年10月

  • ケースで考える債権法改正(第3回)・相殺 : 『前の原因』による相殺の拡張

    三枝健治

    法学教室   ( 465 ) 83 - 90  2019年06月

  • 成年後見制度と意思決定サポートシステム(4): 高齢社会における財産管理と信託の活用

    三枝健治

    判例時報   ( 2390 ) 125 - 130  2019年02月

  • 「38.弁済(3)-弁済充当・弁済供託」

    三枝健治

    潮見佳男ほか編『詳解・改正民法』     331 - 335  2018年06月

  • 解説「4. 契約締結の際の説明義務違反」

    三枝健治

    千葉恵美子ほか編『Law Practice民法〔第4版〕 』     21 - 26  2018年06月

  • 「第2章 意思表示、無効・取消し」

    三枝健治

    鎌野邦樹編『論点解説・民法(債権法)改正と不動産取引の実務」     79 - 93  2018年05月

  • 弁済供託に関する判例解説166~169

    三枝健治

    潮見佳男ほか編『新・判例ハンドブック債権法I 』     187 - 190  2018年03月

  • 保証債務に関する判例解説96・97

    三枝健治

    潮見佳男ほか編『新・判例ハンドブック債権法I 』     117 - 118  2018年03月

  • 「11.金銭債権について債権者代位権を行使できる範囲」

    三枝健治

    窪田充見=森田宏樹『民法判例百選II債権[第8版]』     10 - 11  2018年03月

  • 「191 消費貸借の成立」、「192 消費貸借の予約」

    三枝健治

    潮見佳男ほか編著『Before/After民法改正』     382 - 385  2017年09月

  • 自主避難者に対する損害賠償

    三枝健治

    『早稲田民法学の現在/浦川道太郎先生、内田勝一先生、鎌田薫先生 古稀記念論文集』     581 - 601  2017年07月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   438   124 - 125  2017年03月

  • 解説「11. 建物の賃貸借における通常損耗補修特約の効力(最判平成17年12月16日)」

    三枝健治

    松本恒雄=後藤巻則『消費者法判例インデックス』/商事法務     22 - 23  2017年03月

  • 約款の変更

    三枝健治

    法律時報   89 ( 3 ) 69 - 73  2017年03月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 437 ) 130 - 131  2017年02月

  • 解説「演習・民法」

    法学教室/有斐閣   ( 436 ) 128 - 129  2017年01月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 435 ) 150 - 151  2016年12月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 434 ) 150 - 151  2016年11月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 433 ) 142 - 143  2016年10月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 432 ) 150 - 151  2016年09月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 431 ) 126 - 127  2016年08月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 430 ) 112 - 113  2016年07月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 429 ) 130 - 131  2016年06月

  • 解説「演習・民法」

    法学教室/有斐閣   ( 428 ) 126 - 127  2016年05月

  • 解説「演習・民法」

    三枝健治

    法学教室/有斐閣   ( 427 ) 134 - 135  2016年04月

  • 著書紹介「約款の現代的課題」

    三枝健治

    アメリカ法   ( 2014-2 ) 359 - 364  2015年05月

  • 情報の信託『財産』性についての一考察

    三枝健治

    『信託の理念と活用』/トラスト未来フォーラム     1 - 25  2015年05月

  • 判例解説「最判昭和44 年6 月24 日民集23-7-1079」

    三枝健治

    中田裕康・窪田充見編『民法 判例百選Ⅱ債権〔第7 版〕』/有斐閣     26 - 27  2015年01月

  • 錯誤・不実表示

    三枝健治

    瀬川信久編著『別冊NBL147号・債権法改正の論点とこれからの検討課題』/商事法務     1 - 39  2014年10月

  • 解説「5.契約締結の際の説明義務違反」

    三枝健治

    千葉恵美子ほか編『Law Practice民法Ⅱ債権編〔第2版〕』/商事法務     25 - 29  2014年04月

  • 判例評釈「金利スワップ取引における銀行の説明義務違反を否定した二つの最高裁判決(①最判平成25.3.7、②最判平成25.3.26))」

    三枝健治

    判例評論/判例時報社   661   155 - 159  2014年03月

  • 契約と震災

    三枝健治

    秋山靖浩ほか編『3.11大震災 暮らしの再生と法律家の仕事(新・総合特集シリーズ2 別冊法学セミナー)/日本評論社     108 - 115  2012年09月

  • 米国統一商事法典(UCC)及び米国契約法に関する調査報告──契約の成立・有効性に関して

    三枝健治

    『経済産業省受託調査報告書・平成23年度諸外国の債権法及び我が国の取引実務を踏まえた債権法に関する調査』/商事法務    2012年03月

  • 契約と震災

    三枝健治

    法学セミナー/日本評論社   615   15 - 18  2012年01月

  • 判例評釈「更新料条項の有効性(最判平成23.7.15)」

    三枝健治

    現代消費者法/民事法研究会   13   103 - 109  2011年12月

  • 遺言信託における遺留分減殺請求

    三枝健治

    早稲田法学/早稲田法学会   87 ( 1 ) 37 - 56  2011年12月

    CiNii

  • 不実表示の一般法化に関する一考察(下)

    三枝健治

    民事研修(みんけん)/民事研修編集室   647   2 - 13  2011年03月

  • 判例評釈「学校法人の理事会においてなされた新理事の選任決議と旧理事の退任につき、要素の錯誤は認められないとされた事例(最判平成22年3月18日)」

    三枝健治

    判例速報解説/日本評論社   8   111 - 1114  2011年03月

  • 不実表示の一般法化に関する一考察(上)

    三枝健治

    民事研修(みんけん)/民事研修編集室   646   2 - 12  2011年02月

  • 判例評釈/金の商品先物取引における金の将来価格の重要事項性(最判平成22年3月20日)

    三枝健治

    民商法雑誌   143 ( 3 ) 410 - 417  2010年12月

  • シンポジウム報告記録遺言信託における遺留分減殺請求」

    三枝健治

    公証法学/日本公証法学会   40   41 - 58  2010年12月

  • 判例評釈「学校法人の理事による理事辞任の意思表示および後任理事を選任する理事会決議案に賛成する旨の議決権行使に要素の錯誤は認められないとされた事例(最判平成22年3月18日)」

    三枝健治

    LEX/DB速報判例解説web版〔http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-030390518_tkc.pdf〕    2010年08月

  • 「137.本人による無権代理人の相続」〜「139.無権代理人と本人を順次相続した者と無権代理行為の効力」の代理に関する計3判例の解説

    三枝健治

    松本恒雄・潮見佳男編『判例プラクティス民法Ⅰ総則・物権』/信山社     144 - 146  2010年03月

  • 2009年度学会回顧・民法(財産法)〔「六 債権総論」「七 契約」執筆〕

    後藤巻則, 秋山靖浩, 三枝健治, 川地宏行

    法律時報/日本評論社   81 ( 3 ) 87 - 98  2009年12月

  • 解説「5.債務不履行:説明義務違反」

    三枝健治

    『Law Practice民法Ⅱ債権編』/商事法務     24 - 28  2009年09月

  • UCC第二編改正作業における「契約の尊重(favor contractus)」

    三枝健治

    早稲田法学   84 ( 3 ) 191 - 249  2009年03月

    CiNii

  • 2008年度学会回顧・民法(財産法)〔「六 債権総論」「七 契約」執筆〕

    後藤巻則, 秋山靖浩, 三枝健治, 川地宏行

    法律時報/日本評論社   80 ( 13 ) 98 - 106  2008年11月

  • アメリカでの消費者ADRの概略

    三枝健治

    調査報告書・諸外国における消費者ADR体制の運用と実態に関する調査/内閣府国民生活局     29 - 35  2008年02月

  • アメリカにおけるクラスアクションの近時の改革動向−クラスアクション適正化法を中心に 〔第一章・第二章執筆〕

    三枝健治, 藤本利一

    調査報告書・ドイツ、フランス、アメリカ、オーストラリアにおける金銭的救済手法の動向調査/内閣府国民生活局     53 - 68  2007年12月

  • 2007年度学界回顧・民法(財産法) 〔「六 債権総論」「七 契約」執筆〕

    後藤巻則, 秋山靖浩, 三枝健治, 小賀野晶一

    法律時報/日本評論社   79 ( 13 ) 100 - 107  2007年12月

  • 代理出産における母子関係——いわゆる向井亜紀ケースの最高裁決定

    三枝健治

    法学セミナー/日本評論社   632   4 - 5  2007年07月

  • UCC第二編改正作業における約款の『採用』規制の試み(五・完) ——『内容』規制との関係を念頭に

    三枝健治

    法政理/新潟大学法学会   39 ( 3 ) 209 - 264  2007年03月

  • UCC第二編改正作業における約款の『採用』規制の試み(四) ——『内容』規制との関係を念頭に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   39 ( 1 ) 95 - 132  2006年09月

  • UCC第二編改正作業における約款の『採用』規制の試み(三) ——『内容』規制との関係を念頭に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   38 ( 4 ) 1 - 50  2006年03月

  • UCC第二編改正作業における約款の『採用』規制の試み(二) ——『内容』規制との関係を念頭に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   38 ( 3 ) 14 - 60  2006年02月

  • 誤振込による預金債権成立後の対応(下) ——被仕向銀行による相殺の場面を中心に

    三枝健治

    みんけん(民事研修)/法務総合研究所誌友会   581   13 - 24  2005年09月

  • 誤振込による預金債権成立後の対応(上) ——被仕向銀行による相殺の場面を中心に

    三枝健治

    みんけん(民事研修)/法務総合研究所誌友会   580   15 - 22  2005年08月

  • 未成年者による人工妊娠中絶に対する親権者の関わり—— In re B.S.事件の紹介・検討を中心に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   38 ( 1 ) 33 - 92  2005年07月

  • UCC第二編改正作業における約款の『採用』規制の試み(一) ——『内容』規制との関係を念頭に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   37 ( 3=4 ) 80 - 142  2005年03月

  • 電話勧誘規制——全米Do-not-call制度の導入可能性の検討

    三枝健治

    国民生活研究/国民生活センター   44 ( 1 ) 13 - 34  2004年06月

  • 受刑者による利用の可否の問題に見る人工授精の『あり方』(二・完) ——Gerber v. Hickman判決を素材に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   36 ( 3=4 ) 317 - 363  2004年03月

  • 受刑者による利用の可否の問題に見る人工授精の『あり方』(一) ——Gerber v. Hickman判決を素材に

    三枝健治

    法政理論/新潟大学法学会   36 ( 2 ) 73 - 122  2003年12月

  • The Duty to Disclose

    Kenji Saigusa

    LLM学位論文    2002年06月

  • 「48.無効な処分行為と追認」〜「61. 他主占有者の相続人による独自占有と所有の意思」の時効を中心とした計14判例の解説

    三枝健治

    円谷峻=内田勝一編著『基本判例2・民法総則・物権』 /法学書院     48 - 61  1999年07月

  • 生、死、及び契約

    リチャード・ハイランド著, 三枝健治訳

    早稲田法学/早稲田大学法学会   73 ( 4 ) 133 - 164  1998年06月

  • アメリカ契約法における開示義務(二・完)−契約交渉における「沈黙による詐欺」の限界づけを目指して

    三枝健治

    早稲田法学/早稲田大学法学会   72 ( 3 ) 81 - 172  1997年03月

  • アメリカ契約法における開示義務(一)−契約交渉における「沈黙による詐欺」の限界づけを目指して

    三枝健治

    早稲田大学/早稲田大学法学会   72 ( 2 ) 1 - 91  1997年01月

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書籍等出版物

  • Contract Law in Japan

    Hiroo Sono, Luke Nottage, Andrew Pardieck, Kenji Saigusa( 担当: 共著)

    Kluwer Law International  2019年01月 ISBN: 9789403507415

  • プロセス講義・民法Ⅳ債権1

    後藤巻則ほか編著( 担当: 分担執筆)

    信山社  2016年11月

  • コンサイス法律学用語辞典 〔代理に関連する35個の用語の解説執筆〕

    佐藤幸治ほか編, 三枝健治分担執筆

    三省堂  2003年12月

講演・口頭発表等

  • Defects Liability under the Revised Civil Code in Japan

    Kenji Saigusa

    Keio University   (Keio University)  ICLA (International Construction Law Association)  

    発表年月: 2019年05月

  • Unilateral Modification of Contract Terms

    Kenji Saigusa

    CHICAGO-KEIO LAW SEMINAR 2016   (Keio Law School) 

    発表年月: 2016年09月

  • 錯誤・不実表示

    日本私法学会/拡大ワークショップ『民法(債権関係)改正の論点と検討課題』(中央大学多摩キャンパス)  

    発表年月: 2014年10月

  • 遺言信託における遺留分減殺請求

    日本公証法学会/シンポジウム『遺言と信託』(早稲田大学西早稲田キャンパス)  

    発表年月: 2010年06月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • Platformerの法的責任に関する一考察ー契約責任のフロンティア

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2024年03月
     

     概要を見る

    本研究は、プラットフォーマーの顧客に対する法的責任を検討し、そのあるべき準則を提案しようとするものである。プッラトフォーマーは、ビジネスの基盤として利用しうるシステムを第三者に提供するだけで、その第三者が顧客に販売した商品・サービスについて、自らは販売していないから、契約上の責任を顧客に負わないとされる。しかし、プラットフォーマーに何ら責任がないとの立場は各国で批判され、その責任を肯定しようとする動きが活発になっている。そこで、本研究は、各国の最新動向を調査し、契約責任の理論的な再検討にも取り組みつつ、実務上解決が急務なプラットフォーマーの法的責任について立法論的・解釈論的な提言を試みたい

  • 割当調整としての利得の吐き出し

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

     概要を見る

    本研究は、いわゆる「利得の吐き出し」の法理について、英米法の新たな動向を参照しつつ、日本法への応用可能性を検討するものである。考察のポイントは、利得の吐き出し法理について、その①適用領域、②根拠、③要件、④効果をどう考えるか、である。このうち、①~③について、昨年度までに重点的に調査し、一定の視座を得た。これらについて、英米法と日本法の比較法的考察を基礎に、さらに引き続き詳しく分析を積み重ねているが、本年度は、むしろ④について時間をかけて調査した。確かに、利得の吐き出しが認められる場合に利得の全ての吐き出しが求められるのが原則であるが、しかし、文献調査の結果、利得の一部が例外的に吐き出しの対象外とされる場合があることが判明した。例えば、(a)利得者は、吐き出しが求められる際、利得を生じさせるのに要した費用を控除することが認められ、さらに一定の報酬を得ることまで許される場合がある。また、(b)発生した利得の一部を自己に分配することが認められる場合もある。要するに、利得の吐き出しが求められるからといって、必ず利得の全ての吐き出しが必要になると考える必然はなく、両者を別個に政策的に考慮することは可能とされている。このような制限的な利得の吐き出しは、利得者の能力・才覚に対する一定の配慮を示すものと言えるが、それが利得の吐き出しを基礎づける①~③と果たしてどう調整されるべきものか、それが次年度以降の検討課題である。本研究の進捗は全体として予定より遅れている。本研究は、①文献調査、②海外研究者との意見交換、③研究成果の総括的公表の順で進める予定でいるところ、いわゆるコロナウイルスの影響で、①②が予定より遅れ、別欄に記載した通り、個別の成果を幾つか公表したにとどまり、①②を前提とした③が必ずしも十分遂行できていない。次年度に繰り越した海外研究者との意見交換の機会を早急に整える一方、最終成果としての論文の公表に向け、関連資料の整理・分析をさらに進め、執筆準備を本格的に進める

  • アジア契約法原則(PACL)総則編構築に向けて──東アジア横断的比較法研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2013年10月
    -
    2018年03月
     

    金山 直樹, 山城 一真, 鹿野 菜穂子, 加藤 雅之, 田岡 絵理子, 木原 浩之, 松尾 弘, 北居 功, 笹岡 愛美, 高 秀成, 曽野 裕夫, 原 恵美, 沖野 眞已, 三枝 健治, 山下 純司

     概要を見る

    PACLの中でも、公表を先行させることが決まっている契約の履行および不履行に関する作業を継続した。とくに契約の不履行に関して、PACLフォーラムを3回開催したことは特筆に値する。すなわち、第1回目は5月に東京にて、第2回目は11月にソウルにて、第3回目は3月に再び東京においてPACLフォーラムを開催した。その結果、不履行に関しては、メンバー間での共通理解も深まり、各自の分担執筆部分も確定させることができた。もともと、第3回のフォーラムは、契約の履行に関する作業に充てる予定であったが、この部分をメインで担当する中国チームの不手際により、急遽、不履行の議論をすることになったものである

  • 信託における「情報の不正利用」~利得吐き出し論の再構築を目指して

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2017年03月
     

    三枝 健治

     概要を見る

    本研究が比較法研究の調査により明らかにしたのは、受託者が信託事務を処理する際に取得した「情報」の不正利用により利得を得た場合、信託財産に属する物の不当処分・不正利用の場合と同様、信託法16条の物上代位により、その利得の吐き出しを求めることも妨げられないと解しうること、また、それには「情報=物」と解す必要があるが、情報の公共財としての性格に照らすと、情報にも物と同様の帰属を観念しうる例外的な場合に限ってそれが認められるに止まること、である

  • 東アジア及び東南アジアにおける共通私法構築に向けた基礎的研究-PACLへの挑戦

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2010年04月
    -
    2013年03月
     

    金山 直樹, 鹿野 菜穂子, 加藤 雅之, 松尾 弘, 北居 功, 曽野 裕夫, 三枝 健治, 沖野 眞巳, 笹岡 愛美, 山城 一真, 片山 直也, 武川 幸嗣, 齋藤 由起, 平野 裕之

     概要を見る

    アジアに共通のソフトローとして、PACL(Principles of Asian Contract Law)を構築すべく、研究活動を行った。この活動には、アジアのメンバーも含まれるため幾多の障害が遭遇したが、そうした共通の経験を積むことができたことを第一の成果として誇りたい。具体的成果としては、契約総論の部分につき、PACLの条文の形で成案を得ることができた。これは、アジア初の試みであり、今後の研究の出発点となる成果として誇ることができよう

  • 赤ちゃんポストの立法論的考察

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2009年
    -
    2010年
     

    三枝 健治

     概要を見る

    熊本市の慈恵病院で試行されている「赤ちゃんポスト」について、その法制化の要否を明らかにすることを目的に、本研究は、各国の制度を比較法的に調査し、第一に、各国で賛成・反対のいずれかが決定的な流れとして確立しているわけでなく、我が国において法制化するか否かは政策的に等しく可能な選択肢であること、第二に、子捨て助長か、子殺し防止かという検証不能なスローガンより、子殺し防止の他の政策手段との比較や、子捨て容認のメリット・デメリットの検証を踏まえて政策的に判断すべきであることを指摘した

  • 情報の流通・媒介に関する民事ルールの構築〜配信サービスの抗弁を素材に

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2007年
    -
    2008年
     

    三枝 健治

     概要を見る

    本研究は、ニュースという情報の流通・媒介場面で適用される配信サービスの抗弁がアメリカにおいて次第に支持を広げた背景には、物の流通・媒介と異なり、情報の流通・媒介にあって、情報伝達に対する特別な配慮が必要であるとの理解が共有されていたからと考え得ること、また、インターネット上の情報の流通・媒介者であるプロバイダーの法的責任についても配信サービスの抗弁と同じ政策的価値判断が見られることから、情報伝達の促進というかかる考慮が、情報化社会における新たな民事ルールの形成に際し、一般に重要なポイントとなりうること、以上二点を明らかにした

  • 銀行の情報提供義務の要件・根拠及び銀行取引の「信認関係」性に関する研究

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    文献調査を通じて、本研究が比較法的検討の対象としたアメリカ法では、通常の契約関係では情報提供義務は限定的にしか認められないのに対し、いわゆる信認関係ではそれがヨリ広く要求されることが再確認された。このようなアプローチは、前者が自己利益の追求が許される利己主義的な関係であるのに対し、後者が相手方の利益に配慮することが求められる利他主義的な関係である、という点に由来するのであろう。では、銀行取引は通常の契約関係なのか、それとも信認関係なのか。それがいずれの関係であるかによって、銀行が顧客に対して負う情報提供義務の程度が異なってくることから、銀行取引の性質決定-すなわち、契約関係か信認関係か-が銀行に課される情報提供義務を考えるうえで重要な意味を持つことになる。この点を解明するには二つの方法が考えられる。第一は、信認関係の一般抽象的な定義を確立したうえで、その定義に照らし、銀行取引が信認関係か否か判定いるという演繹的な方法である。ただ、文献調査を通じて、この方法は多数の研究者によって種々の試みがなされているものの、不可能と一般に考えられていることが判明した。そこで、第二の方法、すなわち、信認関係の一般抽象な定義の確立はひとまず断念したうえで、どのような事情があれば裁判上信認関係とされるのか、その個々のファクターを判決例から抽出し、信認関係の具体像に迫るという帰納的方法を採ることにした。関連判決をlexisや他大学図書館の利用により数多く収集し、現在考察を進めているが、同じ銀行取引でも、銀行の当該取引における果たした役割如何で、それが信認関係とされる場合もあれば、そうでない場合もあることを知り得た。この点、来年度も引き続き、ヨリ詳細に検討する予定である

  • 取引の情報化に伴う約款規制の新たな展開

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    本研究では、browse-wrap契約という新しいタイプの契約手法に着目し、約款規制の新たな展開を調査・分析した。まず最初に、UCC第二編改正作業での議論の検証により、伝統的な約款論を整理したところ、(a)約款開示に着目して拘束力の範囲を確定する「採用規制」より(b)条項内容の不当性を理由に効力を否定する「内容規制」を重視し、専ら(b)にしか約款規制の意義を認めようとしない近時の行き過ぎた傾向に反発して、(a)の意義を改めて見直そうとする動きのあることが判明した。次いで、browse-wrap契約を巡る議論を精査した結果、それが出現する情報取引では、(a)の意義を尊重する姿勢が、より一層強い形で現れていたことが明らかとなった。すなわち、web上に規約を掲載し一方的に当該規約に拘束力がある旨宣言するたけでは十分な開示がないので、かかるbrowse-wrap契約の成立は認められないとする立場が、例えばTicketmaster Corp判決やSpecht判決で繰り返し打ち出され、これを支持する見解が支配的となっていたのである。このように(a)採用規制の約款開示を重視する姿勢が顕著になっているのは、第一に、取引の情報化の下でも伝統的な約款論が前提とした「約款=契約」の図式が普遍性を持つ揺るがぬ原理として定着していること、第二に、取引が情報化すると、紙ベースの約款書が取り交わされないがゆえに契約条項または契約締結それ自体さえ知ることなく当事者が契約に拘束される危険性が高まり、契約ないし契約条項に対する当事者の認識可能性の確保がより一層必要になっていること、以上二点の理由によるものと本研究では結論づけた。なお、以上のような分析・検討を含め、以下の雑誌論文で本研究の成果の一部を公表している

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現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法務研究科

  • 商学学術院   商学部

  • 政治経済学術院   政治経済学部

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 理工学術院   大学院先進理工学研究科

  • 社会科学総合学術院   大学院社会科学研究科

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特定課題制度(学内資金)

  • 「情報」の不正利用に伴う受託者の責任~新たな「利得吐き出し」論の探求

    2013年  

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     信託において信託事務を処理する過程で取得した「情報」を利用して受託者が利益を得た場合にいかなる責任を負うかを明らかにするため、本研究は、まず出発点として、信託財産としての「物」が受託者により不正利用された場合の受託者の責任追及の仕方を整理し、その結果、(1)物上代位を理由とした利得の信託財産への帰属と(2)忠実義務違反を理由とした損失補填請求の二つの方法があることを確認した。 次いで、この「物」を前提とした伝統的な規律が「情報」の不正利用の場合にも転用されるべきかを検討するため、同じ問題が争点となったイギリスのBoardman v Phipps判決を調査・分析した。同判決では、家族信託の受託者が遊休資産を有するある会社の株式が過小評価されていることを知り、その会社の株式を取得して受託者が利得を得たことから、家族信託に当該利得を返還する必要があるかが争われた。貴族院は結論として利得の吐き出しを命じたが、その理由は忠実義務違反に求め、情報の物との同視可能性には求めなかった。これは、上述の物の不正利用の場合の受託者の責任になぞらえると、(1)を否定し、(2)を肯定したものと評価できる。当該判決自体はその説得的な説明を必ずしも明確にしていないが、(1)と(2)は、いずれも効果として利得の吐き出しまで認めるものの、(2)は(1)と異なり、総合判断の余地がなく、要件が硬直的なので、情報の多用な利用可能性を必要以上に規制することなく柔軟に規律しようとの狙いがその背景にあるものと推測される。もっとも、情報の処分や賃貸には(1)の適用を認めるべきであるとも同時に指摘されており、そうすると、同じ情報でもその利用行為如何で(1)の適用について結論が分かれることになる。これを理論的にどう正当化するかは最大の難問で、本研究はその幾つかの可能性を探ったが、今時点での最終的な判断は留保し、引き続き考察を進めることとした。また、(2)についても、不正利用の対象が情報か物かで違いがあるかを意識しつつ、忠実義務違反の要件・効果の解明に取り組み、最終的にその成果を(1)の検討結果と併せて、学術論文に公表する予定である。

  • 日本契約法の国際化に関する研究

    2013年  

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     契約法の改正が世界的に進められつつある今日、国内外の契約法原則の比較研究がより一層重要となっているが、やはり法改正に着手した我が国が外国の契約法を参照することは多い反面、逆に外国がその法改正の過程で我が国の契約法に言及することは多くない。その原因の一つが英語による情報発信の不足にあると考え、本研究は契約法の見直しが各国で広がるこの時期に、問題状況の改善を図ることを目標に、具体的には次の二つのプロジェクトに取り組むこととした。 まず一つは、日本契約法の概説書を英語で出版するプロジェクトである。海外出版社と出版契約を締結した編者の下、目下、国内外の研究者4名による分担執筆する形で日本契約法の全体を英語で概説する書籍(「Contract Law in Japan」)の原稿執筆作業を進めている。これまでに同様の試みは多くなく、債権法改正の動向にまで触れるものはさらに少ないので、最新情報を含む当該書籍は貴重な存在になると予想される。当初の予定より脱稿が遅れているが、他の分担執筆者と連携しながら、早い段階での公刊に向けて引き続き原稿執筆に努めたい。 もう一つのプロジェクトは、契約法改正をテーマとする国際シンポジウムである。今回は「アジアにおける契約法改革(Contract Law Reform in Asia)」をテーマに12月にシドニー大学で開催されたシンポジウムに参加し、各論的な話をしてい欲しいとの主催者側の要望を踏まえ、上記出版プロジェクトで執筆分担項目の一つである不実表示(Misrepresenation)」に関する改正提案について日本での議論を紹介する報告をするとともに、我が国の債権法改正全体について情報提供した。40分間の報告に続いて行われた30分間の質疑では、日本の債権法改正の動きに対する各国参加者の関心の高さを感じた。今後も同種の国際シンポジウムに引き続き参加することとしたい。